○愛荘町造林事業補助金交付要綱
平成26年12月8日
告示第115号
(目的)
第1条 この要綱は、森林組合等が、町内の森林において滋賀県交付要綱および滋賀県造林事業実施要領(平成3年12月20日制定)に基づき造林事業を実施することに要する経費に対して補助金を交付し、もって森林資源を培養し、国土の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。
(1) 「滋賀県交付要綱」とは滋賀県造林事業補助金交付要綱(平成19年6月29日制定)をいう。
(2) 「規則」とは、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)をいう。
(3) 「造林事業」とは、滋賀県交付要綱第2条に規定する事業のうち、森林環境保全直接支援事業、森林緊急造成事業、被害森林整備事業、重要インフラ施設周辺森林整備事業、保全松林緊急保護整備事業、絆の森整備事業、特定森林造成事業、森林災害復旧事業、環境林整備事業、農地漁場水源確保森林整備事業および次世代森林育成対策事業をいう。
(4) 「町補助金」とは、愛荘町造林事業補助金をいう。
(5) 「交付申請者」とは、補助金の交付を申請した者をいう。
(補助対象者等)
第3条 町補助金の交付の対象となる事業の種別および経費は、滋賀県交付要綱第3条に規定するとおりとし、補助対象者は当該年度において町内の造林事業について滋賀県造林事業補助金を交付された次の者とする。
(1) 森林組合
(2) 生産森林組合
(補助金の額)
第4条 町補助金の額は、町長が査定した造林事業の経費のうち、予算の範囲内において滋賀県交付要綱に定める補助金の額の10分の1以内とする。
(事前報告)
第5条 町補助金の交付申請をしようとする者は、造林事業の予定量および交付申請予定額を補助金の交付申請をしようとする年度の5月末日までに、愛荘町造林事業事前報告書(様式第1号)により町長に報告するものとする。ただし、報告することができないやむを得ない事由がある場合はこの限りでない。
2 前項の交付申請書は、事業終了後遅滞なく提出しなければならない。
2 町長は、町補助金の交付をしないことと決定したときは、速やかにその旨を愛荘町造林事業補助金交付申請棄却(却下)決定通知書(様式第4号)により、交付申請者に通知するものとする。
2 町補助金の額は、前条第1項の規定により通知した額で確定するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度町長が定める。
付則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要綱は、滋賀県造林事業補助金の交付措置が終了するに至ったときは、廃止するものとする。
付則(令和3年11月11日告示第105号)
この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。