○愛荘町世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付要綱
平成27年4月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 町長は、地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付等に関し、予算の範囲内において事業実施主体に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付申請書)
第3条 交付金を受けようとする事業実施主体(以下「申請者」という。)は、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 規則第8条第1項に定める申請の取下げをする期日は、交付金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
(状況報告)
第10条 町長は、規則第10条の規定により交付事業者に対し必要に応じて交付事業の遂行状況の報告を求め、または調査することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日告示第121号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業 | 区分 | 交付先 | 地目 | 交付額(円) |
農地維持支払交付金(10a当たりの交付単価) | 対象組織 | 田 | 2,200 | |
畑 | 1,500 | |||
草地 | 180 | |||
資源向上支払交付金(共同活動)(10a当たりの交付単価) | 標準型 | 田 | 1,300 | |
畑 | 800 | |||
草地 | 120 | |||
環境保全型 | 田 | 1,800 | ||
畑 | 1,080 | |||
草地 | 180 | |||
防災減災型 | 田 | 1,800 | ||
畑 | 800 | |||
草地 | 120 | |||
資源向上支払交付金(施設の長寿命化など) | 施設の長寿命化(10a当たりの交付単価) | 田 | 4,400以内 | |
畑 | 2,000以内 | |||
草地 | 400以内 | |||
地域資源プラン策定 | 1組織あたり | 500,000 | ||
活動組織の広域化・体制強化 | 1組織あたり | 400,000 |