○愛荘町世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付要綱

平成27年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 町長は、地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付等に関し、予算の範囲内において事業実施主体に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の対象および交付金等)

第2条 前条に規定する交付金に係る事業に要する内容および交付金の対象とする経費は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請書)

第3条 交付金を受けようとする事業実施主体(以下「申請者」という。)は、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定通知書)

第4条 町長は、前条の規定により交付申請書を受けたときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、適当と認めたときは交付金の交付の決定をし、愛荘町世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更の承認)

第5条 規則第5条の規定により交付金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、交付金に係る事業の内容に変更をし、または交付金に係る事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)と添付書類を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第6条 規則第8条第1項に定める申請の取下げをする期日は、交付金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

(実績報告書)

第7条 規則第12条に規定する実績報告は、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金実績報告書(様式第4号)により行うものとし、別に定める期日までに町長へ提出しなければならない。

(交付金の額の確定通知)

第8条 規則第13条に規定する交付金の額の確定通知は、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金確定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(交付金の概算払)

第9条 交付事業者は、規則第13条第1項の規定による概算払によって、交付金の交付を受けようとするときは、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金概算払請求書(様式第6号)により町長に請求するものとする。原則として、請求は、年に2回とし、1回目は、交付額の概ね7割、2回目は、残額を請求するものとする。

(状況報告)

第10条 町長は、規則第10条の規定により交付事業者に対し必要に応じて交付事業の遂行状況の報告を求め、または調査することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第121号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業

区分

交付先

地目

交付額(円)

農地維持支払交付金(10a当たりの交付単価)


対象組織

2,200

1,500

草地

180

資源向上支払交付金(共同活動)(10a当たりの交付単価)

標準型

1,300

800

草地

120

環境保全型

1,800

1,080

草地

180

防災減災型

1,800

800

草地

120

資源向上支払交付金(施設の長寿命化など)

施設の長寿命化(10a当たりの交付単価)

4,400以内

2,000以内

草地

400以内

地域資源プラン策定

1組織あたり

500,000

活動組織の広域化・体制強化

1組織あたり

400,000

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愛荘町世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付要綱

平成27年4月1日 告示第58号

(平成28年4月1日施行)