○愛荘町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成27年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 愛荘町長は、環境こだわり農業および地球温暖化防止や生物多様性保全などの環境保全に資する取組を推進するため、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)および環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)の交付等に関し、予算の範囲内において事業実施主体に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象および交付金等)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、実施要領に規定する農業者団体等とし、交付金の額等は、別表に定めるとおりとする。
(申請の取下げ)
第6条 規則第8条第1項に定める申請の取下げをする期日は、交付金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
(状況報告)
第10条 町長は、規則第10条の規定により交付事業者に対し必要に応じて交付事業の遂行状況の報告を求め、または調査することができる。
(書類の保存)
第11条 交付事業者は、交付金に係る事業に関する収入および支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入および支出ならびに実施要領第1の10に定める証拠書類を整理し、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
(施行期日)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月1日告示第48号)
この告示は、告示の日から施行し、令和2年度の予算に係る交付金から適用する。
付則(令和4年10月1日告示第66号)
この告示は、令和4年10月1日から施行し、令和4年度分の交付金から適用する。
付則(令和7年4月1日告示第64号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
取組名 | 対象 | 単価(上限) (円/10a) | 備考 | |
1 | 有機農業 | 全作物 | 14,000 (2,000円加算措置あり) | 全国共通取組 |
3,000 (そば等雑穀・飼料作物) | ||||
2 | 堆肥の施用 | 全作物 | 3,600 | 全国共通取組 |
3 | 緑肥の施用 | 全作物 | 5,000 | 全国共通取組 |
4 | 総合防除 | 水稲※ 大豆、小豆、野菜、果樹、茶 | 4,000 | 全国共通取組 |
5 | 炭の投入 | 全作物 | 5,000 | 全国共通取組 |
6 | 樹脂製の被膜を用いない緩効性肥料の利用 および長期中干 | 水稲※ | 4,000 | 地域特認取組 |
7 | 殺虫殺菌剤・化学肥料を使用しない栽培 | 水稲※ | 6,000 | 地域特認取組 |
8 | 取組拡大加算 | 有機農業の新規取組指導 | 4,000 新規取組者の面積あたり | 地域特認取組 |
※「総合防除」と地域特認取組の水稲では、飼料用稲(飼料用米、稲WCS)は対象とならない