○愛荘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月4日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用および法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用および特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務および町長または教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長または教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月7日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日条例第21号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長部局

愛荘町福祉医療費助成条例(平成18年愛荘町条例第104号)による医療費の助成に関する事務であって、規則で定めるもの

2 町長部局

愛荘町あんしん子育て医療費助成条例(平成26年愛荘町条例第16号)による医療費の助成に関する事務であって、規則で定めるもの

3 町長部局

町の電子計算機と電気通信回線で接続された町または民間事業者が設置する端末機で、自動的に証明書等を発行する機能を有する多機能端末を利用して証明書の交付を受けるサービスであって、町長が別に定めるもの

4 町長部局

愛荘町老人福祉医療費助成条例(平成18年愛荘町条例第110号)による医療費の助成に関する事務であって、規則で定めるもの

5 町長部局

重度の心身障がいの状態にある老人等の医療費の助成に関する事務であって、町長が別に定めるもの

6 町長部局

精神障がい者(児)および精神障がい老人の医療費の助成に関する事務であって、町長が別に定めるもの

7 町長部局

愛荘町子育て短期支援事業の利用料に関する事務であって、町長が別に定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長部局

愛荘町福祉医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって、規則で定めるもの

世帯主の総所得金額等または町民税非課税情報であって主たる生計維持者の課税、非課税情報

2 町長部局

愛荘町福祉医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって、規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報であって保護決定、変更、停止の情報

3 町長部局

愛荘町あんしん子育て医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって、規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施に関する情報であって保護決定、変更、停止の情報

4 町長部局

愛荘町老人福祉医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって、規則で定めるもの

世帯主の総所得金額等または町民税非課税情報であって主たる生計維持者の課税、非課税情報

5 町長部局

愛荘町老人福祉医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって、規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施に関する情報であって保護決定、変更、停止の情報

6 町長部局

重度の心身障がいの状態にある老人等の医療費の助成に関する事務であって、町長が別に定めるもの

世帯主の総所得金額等または町民税非課税情報であって主たる生計維持者の課税、非課税情報

7 町長部局

重度の心身障がいの状態にある老人等の医療費の助成に関する事務であって、町長が別に定めるもの

生活保護法による保護の実施に関する情報であって保護決定、変更、停止の情報

8 町長部局

精神障がい者(児)および精神障がい老人の医療費の助成に関する事務であって、町長が別に定めるもの

世帯主の総所得金額等または町民税非課税情報であって主たる生計維持者の課税、非課税情報

9 町長部局

精神障がい者(児)および精神障がい老人の医療費の助成に関する事務であって、町長が別に定めるもの

生活保護法による保護の実施に関する情報であって保護決定、変更、停止の情報

10 町長部局

愛荘町子育て短期支援事業の利用料に関する事務であって、町長が別に定めるもの

世帯員の町民税の課税、非課税情報

11 町長部局

愛荘町子育て短期支援事業の利用料に関する事務であって、町長が別に定めるもの

生活保護法による保護の実施に関する情報であって保護決定、変更、停止の情報

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

学校教育法その他関係法令に基づく就学管理に関する事務であって町長が別に定めるもの

町長部局

地方税関係情報または生活保護関係情報であって町長が別に定めるもの

愛荘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月4日 条例第31号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月4日 条例第31号
平成28年3月7日 条例第13号
平成28年9月7日 条例第25号
平成29年6月7日 条例第22号
令和3年6月18日 条例第21号