○愛荘町表彰規則取り扱い要領

平成27年10月1日

告示第92号

(目的)

1 この要領は、愛荘町表彰規則(以下「規則」という。)における細目について定めるものとする。

(自治行政功労表彰)

2 規則第2条第1号における自治行政功労表彰は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、功績顕著な者につき行う。

(1) 4年以上町長の職にあった者

(2) 8年以上町議会議員の職にあった者

(3) 8年以上副町長または教育長の職にあった者

(4) 12年以上教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会もしくは固定資産評価審査委員会の委員または監査委員の職にある者またはあった者

(5) 12年以上民生児童委員の職にある者またはあった者

(6) 前各号に定めるもののほか、町自治行政に功績顕著にして、特に町長が必要と認める者

(自治行政功労表彰の在職年数の計算)

3 この要領の2の規定における在職年数等の計算は、次によるものとする。

(1) 在職年数の計算は、就職の日から起算し、退職の日をもって終わるものとし、現在その職にある者については、表彰の時期をもって計算する。

(2) 1月に満たない端数は、これを1月とする。

(3) 在職年数は、中断してもその前後を通算する。

(4) 前後の職を異にした者の在職年数は、これを通算する。

(5) 2つ以上の職を兼ねた場合は、いずれか一つの職をもって在職年数を計算する。この場合において、在職年数を異にするときは、在職年数の長い方の職をもって計算する。

4 規則第2条第2号から第5号に掲げる対象者は、個人、団体で次のものとする。

福祉保健功労表彰

社会福祉法人、健康推進員協議会、認知症キャラバンメイト、健康推進員、介護保険運営協議会委員、身体障害者相談員、シルバー人材センター

手をつなぐ親の会役員、保護司、更生保護女性会、ボランティア

交通安全推進員、交通安全協会愛荘支部、その功績が顕著な者(個人、法人、団体)

産業功労表彰

商工会、秦荘やまいも振興会、愛荘町観光ボランティアガイド協会

その他、その功績が顕著な者(個人、法人、団体)

教育功労表彰

学校医・歯科医、子ども安全リーダー、びん細工手まり保存会、あいかわ会、少年補導員、その他、その功績が顕著な者(個人、法人、団体)

社会功労表彰

ボランティア、その他、その功績が顕著な者(個人、法人、団体)

感謝状

多額寄付者、継続寄付者、図書寄贈会社、社会福祉法人、NPO法人、その他、その功績が顕著な者(個人、法人、団体)

この取り扱い要領は、平成27年10月1日から施行する。

愛荘町表彰規則取り扱い要領

平成27年10月1日 告示第92号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成27年10月1日 告示第92号