○愛荘町介護職員初任者研修受講補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、介護サービスにかかる新たな雇用の確保を図り、質の高い介護サービスの安定供給に資するため、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23号第1項に規定する介護職員初任者研修課程(以下「研修」という。)を修了した者に対し、予算の範囲内において研修の受講費用の一部を助成するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 愛荘町内(以下「町内」という。)に住所を有する者または愛知高等学校・愛知高等養護学校に在籍する者(以下「高等学校在籍者」という。)

(2) 研修修了後、町内の介護施設や障害福祉施設(以下「福祉施設」という。)において3か月以上就労している者で今後も就労が見込める者。ただし高等学校在籍者にあっては、福祉施設に就労見込みである者。

(3) 町税等に滞納がない者

(4) 研修に係る他の公的助成を受けていない者

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、研修に係る受講料および教材費(以下「受講料等」という。)とする。ただし、分割払いに伴う手数料および修了評価不合格者の追試等に係る追加費用は補助対象経費から除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、受講料等に2分の1を乗じて得た金額(1,000円未満切捨て)または35,000円のいずれか少ない額とする。

(交付申請書)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、愛荘町介護職員初任者研修受講補助金交付申請書(兼実績報告書)(様式第1号)に次の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 個人情報の利用に係る同意書(様式第2号)

(2) 研修を修了したことを証する書類の写し

(3) 介護職員初任者研修の受講料等の領収書の写し

(4) 勤務証明書(様式第3号)または就労見込証明書(様式第4号)および福祉施設で勤務を行う旨の誓約書(様式第5号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定および通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認められるときは、当該申請者に愛荘町介護職員初任者研修補助金交付決定兼確定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告および補助金の額の確定)

第7条 規則第12条の規定にかかわらず、補助金に係る実績の報告は、第5条に規定する交付申請書の提出をもってなされたものとみなす。

2 規則第13条の規定にかかわらず、補助金の額は、前条の規定により通知した額で確定するものとする。

(交付請求書)

第8条 第6条の通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、愛荘町介護職員初任者研修受講補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(取消通知書)

第9条 町長は、補助金の受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付を受けたとき

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が相当の理由があると認めたとき

2 規則第15条の規定による通知は、愛荘町介護職員初任者研修受講補助金交付決定取消通知書(様式第8号)による行うものとする。

(補助金の返還)

第10条 規則第16条の規定による返還の命令は、愛荘町介護職員初任者研修受講補助金返還通知書(様式第9号)により行うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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愛荘町介護職員初任者研修受講補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第48号

(平成28年4月1日施行)