○愛荘町ふるさと納税特産品に関する事務取扱要領

平成28年5月30日

告示第49号

(設置)

第1条 この要領は、愛荘町ふるさと納税(以下「ふるさと納税」という。)の返礼となる特産品を提供、発送する町内事業所・団体(以下「協力事業所」という。)に関する事務を適切かつ円滑に処理するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 がんばる愛荘町まちづくり応援寄付条例(平成20年愛荘町条例第30号)に基づく寄付を行うことをいう。

(2) 特産品 愛荘町で収穫したもの、製造したもの、加工したもの、由来のあるもの等をいう。

(要件)

第3条 協力事業所は、次の要件をすべて満たすものの中から町長が決定する。

(1) ふるさと納税について、理解し、協力できる町内の事業所・団体(個人は除く)であること。

(2) 愛荘町をPRできる安心で安全な特産品を迅速に提供、発送できること。

(3) 愛荘町の指示による商品の加工、包装方法等について対応できること。

(4) 地方税等を滞納していないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員が関係する事業所・団体でないこと。

(募集および選考)

第4条 町長は、協力事業所になろうとする事業所・団体を募集し、別に定めるところにより選考する。

2 協力事業所になろうとする事業所・団体は、愛荘町ふるさと納税特産品協力事業所登録申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(決定)

第5条 町長は、第2条の規定により協力事業所を決定しようとするときは、愛荘町ふるさと納税特産品協力事業所(変更)登録決定通知(様式第2号)および愛荘町ふるさと納税特産品協力事業所登録証(様式第3号)を交付する。

2 協力事業所の登録期間は永年とするが、町長は、協力事業所が第3条の要件を満たさないと判断したときは、愛荘町ふるさと納税特産品協力事業所登録抹消通知(様式第4号)により登録を抹消することができる。

(変更)

第6条 協力事業所が撤退、事業所・団体名の変更、特産品の変更等をしようとするときは、愛荘町ふるさと納税特産品協力事業所変更登録申請書(様式第5号)をすみやかに提出するものとする。

(特産品の価格)

第7条 特産品の価格は、寄付金額の3割以下とする。

2 前項の価格には、包装にかかる費用および消費税を含むものとし、送料は含まないものとする。

(請求)

第8条 町長からの発注を受け、寄付者に特産品を発送した後に、請求書(送料を含む)に愛荘町ふるさと納税特産品送付実績報告書(様式第6号)を添えて、農林商工課に提出するものとする。

(協力事業所の義務および責任)

第9条 協力事業所は、次の各号について留意しなければならない。

(1) 愛荘町から発注を受けた場合は、迅速に対応し、特産品発送までに相当な期間を要さないこと。

(2) 賞味期限等のある商品については、発送から到着の期間を十分考慮し、生産直後のものを提供するなどの対応をすること。

(3) 特産品の品質、流通、販売等において問題が生じたときは、協力事業所が責任を負うものとする。

(4) 本事業により知り得た個人情報については、厳重に取り扱うとともに、特産品の発送以外の目的に使用し、または第三者に漏らしてはならない。協力事業所でなくなった後においても同様とする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、平成28年6月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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愛荘町ふるさと納税特産品に関する事務取扱要領

平成28年5月30日 告示第49号

(平成31年4月1日施行)