○愛荘町風しん任意予防接種費助成金交付要綱

平成28年6月9日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て支援の充実を図ることを目的に、風しんの流行に伴う先天性風しん症候群の発症を予防するための対策として、風しんワクチンまたは麻しん風しん混合ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を愛荘町風しん任意予防接種費助成金(以下「助成金」という。)として交付するものとし、その助成に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受ける日において、愛荘町内に住民登録のある者であって、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 妊娠を希望する女性およびその同居の者または風しん抗体価が低い妊婦の同居の者

(2) 平成28年4月1日以降に滋賀県風しん抗体検査事業による検査を受け、風しん抗体価が低い状態(HI法で16倍以下、EIA(酵素抗体)法で8.0未満または国際単位30IU/ml未満である状態をいう。以下同じ。)にある者であって、その結果風しんワクチンまたは麻しん風しん混合ワクチンの接種を行った者

(助成対象予防接種)

第3条 助成金の対象となる予防接種は、平成28年4月1日以降に受けた県事業に基づく抗体検査の結果、接種した予防接種とする。

(助成金の額および交付回数)

第4条 助成金の額は、1人当たり接種費用の2分の1の額とし、5,000円を上限とする。ただし、助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯に属する場合は、予防接種に要した費用の全額を助成する。

2 助成金の交付回数は、助成対象者1人につき1回とする。

(助成の申請)

第5条 助成金の申請をしようとする者は、愛荘町風しん任意予防接種費用助成金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書(被接種者氏名、予防接種名、接種費用、接種日および医療機関名がわかるもの)

(2) 県事業での抗体検査結果書(風しんの抗体価が低い状態にあること、被検査者名、検査名、検査日および医療機関名がわかるもの)

2 前項の規定にかかわらず、同項各号の書類に記載されるべき事項の全部または一部の記載がない場合は、その内容が確認できるその他の資料を添付しなければならない。

3 第1項の規定による申請の期限は、接種した日の属する年度内とする。

4 町長は、第1項第1号の書類の提出により、規則第12条に規定する実績報告が合った者とみなす。

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに審査して交付決定をし、愛荘町風しん任意予防接種費用助成決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、支給に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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愛荘町風しん任意予防接種費助成金交付要綱

平成28年6月9日 告示第52号

(平成28年6月9日施行)