○愛荘町保育所における業務効率化推進事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 町長は、保育の需要に対応するため、保育を支える保育士の確保に必要な措置を講ずることで、待機児童の解消を図るとともに子どもを安心して育てることができる環境整備をするため、「保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分)交付要綱」に規定する事業経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 この補助金の交付の対象は、「保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分)交付要綱」に基づき、民間保育所が実施する次の事業とする。

(1) ICT化推進のための保育業務支援システムの導入

(2) 事故防止等のためのビデオカメラの導入

(交付の算定方法)

第3条 この補助金の交付額は、別表に定める基準額と、保育所が事業に要した経費とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出されたそれぞれの額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する補助金交付申請書に所要額明細書(様式第1号)および事業計画書(様式第2号)を添えて、町長に提出するものとする。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書に精算書(様式第3号)および実績調書(様式第4号)を添えて事業終了後速やかに提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業の内容

基準額

保育業務支援システム導入経費

1,000,000円

事故予防等のためのビデオカメラ設置経費

100,000円

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愛荘町保育所における業務効率化推進事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第72号

(平成31年4月1日施行)