○愛荘町ふれあい広場秦の郷の管理運営に関する規則

平成28年9月7日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町ふれあい広場秦の郷条例(平成28年愛荘町条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、愛荘町ふれあい広場秦の郷(以下「広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 広場内の施設利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は変更することができる。

(使用の承認等)

第3条 条例第3条第1項の規定により広場の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該行為の7日前までに使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項の規定により電気コンセントを利用する場合においては、特別の事由がある場合を除き、あらかじめ使用料を納付しなければならない。

3 条例第7条の規定により広場の使用に当たって特別の設備を設け、または特殊な物件を搬入しようとする者は、第1項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。

4 町長は、広場の使用の承認を決定したときは、申請者に対し使用承認書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減額または免除をすることができる場合等)

第4条 条例第4条第2項に規定する町長が別に定める場合は次のとおりとし、使用料の減額または免除を受けようとする者は、前条第1項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。

(1) 公共団体が使用する場合。

(2) その他町長が特に必要と認める場合。

(使用料の還付をすることができる場合)

第5条 条例第5条ただし書の町長が別に定める場合は、次のとおりとする。

(1) 第3条第4項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責に帰することができない事由により使用が不能となった場合

(2) 条例第9条第5号の規定により使用の承認を取り消した場合

(3) 使用者が使用開始の日の5日前までに使用の承認の取消しまたは変更を申し出た場合において、町長がこれについて相当の事由があると認めるとき。

(使用期間の制限)

第6条 条例第3条第1項の規定により町長の承認を受けて広場を使用する場合の使用期間は、引続き3日を超えることはできない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

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愛荘町ふれあい広場秦の郷の管理運営に関する規則

平成28年9月7日 規則第20号

(平成28年10月1日施行)