○愛荘町スズメバチの巣駆除費用補助金交付要綱

平成28年9月2日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、スズメバチ等人に危害を及ぼすおそれのある蜂の巣を業者に依頼して駆除した者に対し、駆除費用の一部を補助することについて、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 この告示において、「スズメバチ」とは、スズメバチ亜科に属する全ての種とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 町内においてスズメバチが営巣している土地もしくは建物の所有者、管理者(自治会またはこれに類すると町長が認める団体を含む。)または賃借する者であること。ただし、国、地方公共団体および事業者は除く。

(2) 町税等に滞納のない世帯に属している者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、駆除に要した費用の2分の1に相当する額とし、1万円を限度とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 「駆除を行った際に建物等の損壊および復旧費用は対象外とする」

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、駆除に要した費用の領収書に記載された領収日から起算して30日以内に、スズメバチの巣駆除費用補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 駆除に要した費用の領収書

(2) 駆除前と駆除後の状況写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査すると共に補助金の交付の適否を決定し、スズメバチの巣駆除費用補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(実績報告および額の確定)

第6条 規則第12条の規定による実績報告は第4条の交付申請書をもって、規則第13条の規定による補助金の額の確定通知は第5条の決定通知をもって、それぞれ代えるものとする。

(補助金の請求および交付)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、速やかにスズメバチの巣駆除費用補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受け取った日から起算して30日以内に、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、規則第15条各号に定める事項のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、支給した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

2 前項に規定する命令を受けた者は、定められた期限内に返納しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(補助金の交付申請に関する経過措置)

2 平成28年4月1日から施行の日までに行われた行為については、第4条第1項中、「駆除に要した費用の領収書に記載された領収日から起算して」を「施行の日から」に読み替えるものとする。

(令和2年3月19日告示第19号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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愛荘町スズメバチの巣駆除費用補助金交付要綱

平成28年9月2日 告示第91号

(令和2年4月1日施行)