○愛荘町行政キオスク端末機管理運用要領
平成28年11月17日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛荘町行政キオスク端末機管理要綱に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(連絡体制)
第2条 半直勤務者および日直勤務者は、速やかに住民課職員へ連絡できるよう連絡体制を整備する。
(日次業務)
第3条 管理補助者は日次業務として、次の各号に掲げる事項を行うこと。
(1) 消耗品等の補充、交換および廃棄
(2) 用紙の補給
(3) つり銭の補充
(4) 防犯カメラによる不正アクセス監視
(交付手数料の収納)
第4条 交付手数料の収納は会計室職員が行うこと。
(月次業務)
第5条 管理補助者は月次業務として次の各号に掲げる事項を行うこと。
(1) 証明書発行件数の照合
(2) 照合結果に基づく地方公共団体情報システム機構への請求
(3) 交付手数料と委託手数料の清算
(4) 委託手数料の地方公共団体情報システム機構への支出に関する事務
(5) 印刷枚数および金額集計
(6) 行政キオスク端末設置事業者に対する交付手数料の支出に関する事務
(地方公共団体情報システム機構に対する委託手数料の支出)
第6条 管理補助者は地方公共団体情報システム機構に対する委託手数料の支出に関する事務を行う。ただし、課税(非課税)証明書および所得証明書に関する事務については税務課職員が行うこと。
(障がい時の対応)
第7条 印刷不良等、障がいが発生した場合は、状況確認を行い、必要に応じて行政キオスク端末機設置事業者および証明書交付センターへ報告することとする。
2 印刷不良時は当該証明書をシュレッダーにより処理することとし、証明書請求者に対しては返金または証明書の交換を行うこととする。
(証明書等の取り忘れ)
第8条 端末機に放置された証明書、住民基本台帳カードまたは個人番号カードを回収した場合は、遺失物として警察に届けるものとする。ただし、所有者が判別でき、連絡が容易にできる場合は本人に連絡し還付すること。
(行政キオスク端末機設置事業者への委託を行う事項)
第9条 次の各号に定める事項について、行政キオスク端末機設置事業者に委託するものとする。
(1) 行政キオスク端末機のメンテナンス
(2) 行政キオスク端末機の不正アクセス防止対策の実施
(3) ネットワーク回線の敷設および監視
(4) ネットワーク機器不正アクセス防止策等
(5) キオスク端末死活監視および障がい監視
2 管理補助者は前条に定められた事項について監督および指示を行うこと。
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。