○愛荘町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

平成27年12月1日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域資源を活かした先進的かつ持続可能な事業化の取組を促進するため、町内に主たる事業所(本社、本店等をいう。)を有する法人または団体(以下「民間事業者等」という。)が行う地域における経済循環に寄与する取組に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、総務省が定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)および愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域での経済循環を創造することを目的として、民間事業者等が地域の金融機関から融資を受けて行う地域資源を活かした先進的かつ持続可能な事業で、国要綱に規定する交付金の対象となるものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、事業の実施に要する国要綱第5に掲げる交付対象経費の合計額のうち、予算の範囲内で町長が定める額とし、1事業あたり5,000万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に書類を添えて、町長の提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 事業スケジュール

(4) 交付額算出表

(5) その他町長が特に必要と認める書類

(補助金の実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業完了報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が特に必要と認める書類

(取得財産の管理)

第6条 補助事業者は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助事業の目的に沿って効率的に運用するよう努めなければならない。

(財産処分の制限)

第7条 補助事業者は、取得財産等について総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)に定める処分制限期間の経過以前において処分し、もしくは補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認において取得財産等を処分することにより当該補助事業者に収入があったときは、補助金の一部または全部の返還を命じることができる。

(補助金の経理)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにする帳簿および証拠書類を整理し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

愛荘町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

平成27年12月1日 告示第123号

(平成27年12月1日施行)