○愛荘町被災者生活再建支援金交付要綱

平成28年7月25日

告示第120号

(趣旨)

第1条 町長は、自然災害によって生活基盤となる住宅に著しい被害を受けた地域において、被災住民が可能な限り早期に安定した生活を再建することにより地域コミュニティの崩壊を防止し、もって地域の維持発展を図るため、被災住民に対して被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付については、愛荘町補助金等交付規則に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年5月22日法律第66号。以下「法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。

(2) 全壊 次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するものをいう。

 住宅全部が倒壊または流失したもの。

 住宅の損壊した部分の床面積が当該住宅の延床面積の70%以上に達するもの、または災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策総括官(防災担当)通知)に係る「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(以下「運用指針」という。)に基づき算出した住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表した値が50%以上に達するもので、住宅の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難と認められるもの。

(3) 解体 居住する住宅に大規模半壊、もしくは半壊、またはその住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、または解体されるに至ったもの。

(4) 大規模半壊 住宅の損壊した部分の床面積が当該住宅の延床面積の50%以上70%未満のもの、または運用指針に基づき算出した住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表した値が40%以上50%未満であるもので、構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる被害が生じたものをいう。

(5) 半壊 住宅の損壊した部分の床面積が当該住宅の延床面積の20%以上70%未満のもの、または運用指針に基づき算出した住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体の損害割合で表した値が20%以上50%未満であるもので、その損壊が甚だしいが補修すれば元通りに再利用できると認められる被害が生じたものをいう。

(6) 床上浸水 住宅の床より上に浸水したものおよび全壊、解体、大規模半壊または半壊のいずれにも該当しないが、土砂竹木等の堆積により一時的に居住することができないものをいう。

(7) 住宅 被災時点において主たる居住の用に供されている建物をいう。

(適用条件)

第3条 この要綱は、県内において自然災害が発生した場合において、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。

(1) 県内で5世帯以上の住宅に全壊被害が発生したとき。

(2) その他町長と知事の協議により特に被災住民の早期の生活再建が必要と認めたとき。

(交付の対象者)

第4条 町長は、自然災害により次の各号のいずれかに該当する世帯(以下「被災世帯」という。)の世帯主に対し、第5条に定める支援金の交付を行うものとする。この場合において、世帯主および世帯に属する者の認定は、原則としてその居住する住宅に被害が発生した日を基準とする。

(1) その居住する住宅について、全壊が生じた世帯。

(2) その居住する住宅について、解体が生じた世帯。

(3) その居住する住宅について、大規模半壊が生じた世帯。

(4) その居住する住宅について、半壊が生じた世帯。

(5) その居住する住宅について、床上浸水が生じた世帯。

2 前項の規定にかかわらず、被災者生活再建支援法の支援の対象となる者は、交付の対象者としない。

(支援金の種類および交付額)

第5条 被災世帯(被災世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯(以下「単数世帯」という。)を除く。)の世帯主に対する支援金は、住宅の被害の程度に応じて交付する支援金(以下「基礎支援金」という。)および住宅の再建方法に応じて交付する支援金(以下「加算支援金」という。)とし、交付申請に基づきその一方または両方を交付するものとする。

2 基礎支援金については、別表第1の区分に基づき定める額を交付するものとする。

3 加算支援金については、別表第2の区分に基づき定める額を上限額として、住宅の再建に要した経費を対象として交付するものとする。ただし、町内で住宅の再建を行う場合に限るものとする。

4 前項の規定にかかわらず、被災世帯が別表第2の区分のうち2以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する加算支援金の交付額は、各区分に基づき定める額のうち最も高いものとする。

5 単数世帯の世帯主に対する支援金の交付額については、別表第1および第2の各該当欄の金額に4分の3を乗じた額とする。

6 交付金の額は千円単位とし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

(申請受付期間)

第6条 支援金にかかる申請受付期間は、次の各号の範囲内で町長が別に定めるものとする。

(1) 基礎支援金の申請受付期間は、災害発生日から13月が経過する日の属する月の末日までとする。

(2) 加算支援金の申請受付期間は、災害発生日から37月が経過する日の属する月の末日までとする。

(基礎支援金の交付申請)

第7条 基礎支援金の交付を受けようとする者は、愛荘町被災者生活再建支援金交付申請書兼交付請求書(基礎支援金用)(様式第1号)(以下「基礎支援金申請・請求書」という。)に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添付して交付申請を行わなければならない。

(1) り災証明書

(2) 住民票その他の被災世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できる証明書

(3) 住宅を解体した場合には、住宅が半壊し、またはその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要であること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体したことが確認できる書類。

(4) 基礎支援金の振込口座を確認できる預金通帳の写し等の書類

(5) その他愛荘町長が必要とする書類

(基礎支援金の交付の決定および額の確定等)

第8条 町長は、基礎支援金申請・請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定および額の確定を同時に行うとともに、世帯主へ速やかに支払うものとする。

(加算支援金の交付申請)

第9条 加算支援金の交付を受けようとする者は、愛荘町被災者生活再建支援金交付申請書(加算支援金用)(様式第2号)(以下「加算支援金申請書」という。)に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添付し交付申請を行わなければならない。

(1) 住宅を建設、購入、補修もしくは賃借し、またはしようとすることが確認できる契約書(経費の内訳が確認できる書類を含む)等の写し

(2) 加算支援金の振込先口座を確認できる預金通帳の写し等の書類

(3) その他町長が必要とする書類

(加算支援金の交付の決定)

第10条 町長は、加算支援金申請書を受理した時は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定を行うものとする。

(加算支援金に係る実績報告等)

第11条 前条の規定により加算支援金に係る交付決定を受けた世帯主は、その住宅の再建が完了したときは、愛荘町被災者生活再建支援金(加算支援金)に係る実績報告書兼交付請求書(様式第3号)(以下「実績報告・請求書」という。)を領収書等の当該住宅の再建に要した経費の支出が確認できる書類を添えて、町長に速やかに提出しなければならない。

(加算支援金に係る額の確定等)

第12条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該実績報告・請求書の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る住宅の再建が加算支援金の交付の決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき加算支援金の額を確定し、世帯主に通知するとともに加算支援金を速やかに支払うものとする。

(交付の決定の取消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、第8条および第10条による支援金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 支援金の交付の決定をした世帯主が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき

(2) 支援金の交付の決定をした世帯主がこの要綱またはこの要綱に基づく愛荘町の処分もしくは指示に違反したとき

(3) その他町長が必要と認めたとき

2 前項の規定により、支援金の交付の決定の全部または一部を取り消した場合は、当該世帯主に速やかに通知するものとする。

(支援金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により支援金の交付の決定の全部または一部を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する支援金が交付されているときは、期限を付して、当該支援金の全部または一部の返還を請求するものとする。

2 前項の規定により当該支援金の全部または一部の返還を請求する場合は、当該世帯主に速やかに通知するものとする。

(加算金および延滞金)

第15条 町長は、前条の規定により支援金の交付の決定の全部または一部を取り消した場合において、支援金の返還を請求したときは、支援金の受領者をしてその申請に係る支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.75%の割合で計算した加算金を納付させるものとする。

2 町長は、支援金の受領者に対し支援金の返還を請求した場合において、当該受領者がこれを返還の期限までに納付しなかったときは、返還の期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.75%の割合で計算した延滞金を納付させるものとする。

3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該受領者の申請により、加算金または延滞金の全部または一部を免除することができるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(単位:千円)

支援金の種類

世帯構成

住宅の被害の程度

全壊

解体

大規模半壊

半壊

床上浸水

基礎支援金

複数世帯

1,000

1,000

500

350

250

単数世帯

750

750

375

262

187

別表第2(第5条関係)

(単位:千円)

支援金の種類

世帯構成

住宅の再建方法

建設・購入

補修

賃借(公営住宅を除く。)




全壊・解体・大規模半壊の場合

半壊の場合

床上浸水の場合


床上浸水の場合

加算支援金

複数世帯

2,000

1,000

750

250

500

250

単数世帯

1,500

750

562

187

375

187

1 複数世帯とは、住宅の被災時において、その世帯に属する者の数が2以上である世帯をいう。

2 単数世帯とは、住宅の被災時において、その世帯に属する者の数が1である世帯をいう。

3 住宅の再建方法の区分について、2以上に該当するときは、各区分に定める額のうち最も高いものとする。

4 「建設・購入」では、被災住宅に代わる住宅の新築工事費または購入費(購入後直ちに行う補修工事費を含み、土地の取得費を除く。)を交付の対象経費とする。

5 「補修」では、被災住宅の居住部分または被災住宅に代わる住宅の居住部分に係る補修工事費を交付の対象経費とする。

6 「賃借」では、被災住宅に代わる住宅の賃借に係る経費を交付の対象とする。

画像画像

画像画像

画像

愛荘町被災者生活再建支援金交付要綱

平成28年7月25日 告示第120号

(平成31年4月1日施行)