○愛荘町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

平成29年3月22日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自転車を利用する高齢者のヘルメット着用を促進し、事故の防止および交通安全の推進を図るため、ヘルメットを購入する者に対し、その購入に要する費用の一部を補助するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年度愛荘町規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 愛荘町に住所を有する65歳以上の者をいう。

(2) ヘルメット 自転車に乗車する際に着用する新品の自転車用ヘルメットをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、ヘルメットを購入した高齢者の同一世帯で町税等の滞納がない者とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、購入額の2分の1以内とし、2,000円を限度額とする。ただし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 補助金の交付は、高齢者1人につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、ヘルメットを購入した日から1年以内に、愛荘町自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) ヘルメットを購入したことを証明する領収書または販売証明書(様式第2号)

(2) 町内に住所を有していることが証明できる書類

(3) 前号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める書類。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づく申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、適当と認めたときは、愛荘町自転車用ヘルメット購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、不適当と認めたときは、愛荘町自転車用ヘルメット購入費補助金不交付決定通知書(様式第4号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部もしくは一部を取り消し、または、既に交付した補助金の全部または一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に購入したヘルメットについて適用する。

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愛荘町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

平成29年3月22日 告示第18号

(平成29年4月1日施行)