○愛荘町野々捨商店型紙意匠の使用に関する要綱

平成29年4月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、愛荘町(以下「町」という。)が所有する野々捨商店型紙意匠(以下「意匠」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において野々捨商店型紙意匠とは、町が著作権を有している野々捨商店型紙の意匠をいう。

(使用許諾)

第3条 意匠を使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、あらかじめ申請を行い、町長の許諾を受けなければならない。

2 前項の規定は、使用許諾を受けた事項を変更する場合についても、同様とする。

3 町長は、前2項の規定により意匠の使用を許諾する場合においては、条件を付することができる。

(使用許諾の期間)

第4条 意匠の使用許諾の期間は、前条第1項または第2項の規定により使用許諾を受けた日から当該日の属する年度の末日までとする。

2 前項の期間満了後において、引き続き意匠を使用しようとするときは、改めて申請を行い、使用許諾を受けなければならない。

(使用許諾の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、意匠の使用を許諾しないものとする。

(1) 意匠の使用によって誤認または混同を生じさせるおそれがあると認めるとき。

(2) 意匠のイメージを損なうおそれがあると認めるとき。

(3) 宗教行事または政治活動等に使用するとき。

(4) 商標法(昭和34年法律第127号)に基づく商標または意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく意匠として独占的に使用することが認められるとき。

(5) その他意匠の使用が適当でないと認めるとき。

(使用許諾契約の解除等)

第6条 町長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許諾契約を解除し、または当該使用許諾を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの要綱またはこの要綱に基づく使用取扱要領に違反したとき。

(2) 使用者が第3条第3項の使用許諾の条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 町長は、前項の規定による使用許諾契約の解除および使用許諾の取り消しにより使用者に生じた損害または損失について、一切の責任を負わないものとする。

3 町長は、使用申請者が意匠の使用により第三者に対して与えた損害または損失について、一切の責任を負わないものとする。

(個人情報の取り扱い)

第7条 町長は、意匠の使用許諾に当たり取得した使用申請者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および愛荘町個人情報保護法施行条例(令和5年愛荘町条例第1号)に基づき、適正に取り扱わなければならない。

(無償使用)

第8条 意匠の使用は、無償とする。

(目的外使用および権利譲渡の禁止)

第9条 使用者は、第3条の規定により使用許諾を受けた事項以外の目的に意匠を使用し、またはその権利を譲渡し、もしくは転貸することができない。

(使用上の遵守事項)

第10条 意匠に基づいて作成した商品または使用品を、速やかに町長へ提出するものとする。

2 意匠の使用に係る商品等を原因とする事故に対しては、町長は一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日告示第26号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日告示第28号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

愛荘町野々捨商店型紙意匠の使用に関する要綱

平成29年4月1日 告示第56号

(令和7年4月1日施行)