○愛荘町野々捨商店型紙意匠の使用に関する要綱
平成29年4月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、愛荘町(以下「町」という。)が所有する野々捨商店型紙意匠(以下「意匠」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において野々捨商店型紙意匠とは、町が著作権を有している野々捨商店型紙の意匠をいう。
(使用許諾)
第3条 意匠を使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、あらかじめ申請を行い、町長と使用許諾契約を締結しなければならない。ただし、当該使用が第11条第1号に該当する場合は、あらかじめ申請を行い、町長の許諾を受けることをもって足りるものとする。
2 前項の規定は、使用許諾を受けた事項を変更する場合についても、同様とする。
3 町長は、前2項の規定により意匠の使用を許諾する場合においては、条件を付することができる。
2 前項の期間満了後において、引き続き意匠を使用しようとするときは、改めて申請を行い、使用許諾を受けなければならない。
(使用許諾の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、意匠の使用を許諾しないものとする。
(1) 意匠の使用によって誤認または混同を生じさせるおそれがあると認めるとき。
(2) 意匠のイメージを損なうおそれがあると認めるとき。
(3) 宗教行事または政治活動等に使用するとき。
(4) 商標法(昭和34年法律第127号)に基づく商標または意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく意匠として独占的に使用することが認められるとき。
(5) その他意匠の使用が適当でないと認めるとき。
(使用許諾契約の解除等)
第6条 町長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許諾契約を解除し、または当該使用許諾を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの要綱またはこの要綱に基づく使用取扱要領に違反したとき。
(2) 使用者が第3条第3項の使用許諾の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 町長は、前項の規定による使用許諾契約の解除および使用許諾の取り消しにより使用者に生じた損害または損失について、一切の責任を負わないものとする。
3 町長は、使用申請者が意匠の使用により第三者に対して与えた損害または損失について、一切の責任を負わないものとする。
(個人情報の取り扱い)
第7条 町長は、意匠の使用許諾に当たり取得した使用申請者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および愛荘町個人情報保護法施行条例(令和5年愛荘町条例第1号)に基づき、適正に取り扱わなければならない。
(有償使用)
第8条 意匠の使用は、有償とする。
(使用料)
第9条 意匠を商品(販売を目的として製造する製品(パッケージを含む。)およびそれに準ずるものをいう。)に使用する場合の使用料は、商品の生産額の5パーセントとする。
2 商品の生産額が増減したときは、前項の規定に準じ使用料を変更するものとする。
(無償使用または減額使用)
第11条 第8条の規定にかかわらず、町長は、意匠の使用を無償で許諾し、または意匠の使用料のうち町長が必要と認める割合を減額することができる。この場合における無償または減額の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 無償の基準
ア 町内の自治会、町内に事務所を有するNPOその他の公共的団体等が公益的な活動のために使用するとき。
イ 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が報道目的に使用するとき。
ウ 出版社、旅行会社等が使用する場合で、町への誘客効果が期待できるとき。
エ 意匠の使用許諾を受けた商品の宣伝広告活動等に使用するとき。
オ その他、公益上の観点から町長が無償とすることが適当であると認めるとき。
(2) 減額の基準
ア 町のまちづくり等に効果が期待できると町長が認めるとき。
イ ウェブまたは催事での利用等商品の生産を伴わないもので、町長が適当であると認めるとき。
ウ その他、公益上の観点から町長が減額することが適当であると認めるとき。
(目的外使用および権利譲渡の禁止)
第12条 使用者は、第3条の規定により使用許諾を受けた事項以外の目的に意匠を使用し、またはその権利を譲渡し、もしくは転貸することができない。
(使用上の遵守事項)
第13条 意匠に基づいて作成した商品または使用品を、速やかに町長へ提出するものとする。
2 意匠の使用に係る商品等を原因とする事故に対しては、町長は一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月13日告示第26号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。