○愛荘町中山道愛知川宿街道交流館条例
平成29年9月6日
条例第23号
(設置)
第1条 地域情報の発信による観光振興を図るとともに、本町に滞在することにより、恵まれた観光資源を有効に活用しつつ、地域での様々な体験と交流を通し、町民の福祉の向上と地域の活性化に寄与することを目的として愛荘町中山道愛知川宿街道交流館(以下「街道交流館」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 街道交流館の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中山道愛知川宿街道交流館 | 愛荘町愛知川38番地2 |
2 街道交流館の施設は、別表第1のとおりとする。
(業務)
第3条 街道交流館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域情報および広域観光情報の発信や展示に関すること。
(2) 地域資源を活かした体験交流に関すること。
(3) 地域住民との交流促進に関すること。
(4) 地域特産品等の販売等に関すること。
(5) 着地滞在型観光の推進に関すること。
(6) 地元食材を活かした食事等の提供に関すること。
(7) その他観光振興を目的とした事業に関すること。
(開館時間等)
第4条 街道交流館施設の開館時間および休館日は、別表第1のとおりとする。
2 町長は、必要と認めるときは、前項に規定する開館時間または休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。
(入館の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、または、退館させることができる。
(1) 街道交流館の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2) 街道交流館の施設等を損傷させるおそれがある者
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、またはごみその他の汚物を捨てるおそれがある者
(4) 町長の許可を得ないで、飲食物その他の物品を販売し、または陳列するおそれのある者
(5) その他街道交流館の管理、運営上において必要な指示に従わない者
(使用の承認)
第6条 街道交流館の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その承認を得なければならない。また、承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 街道交流館の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 街道交流館の設置の目的に反する行為と認められるとき。
(3) 街道交流館の施設および設備をき損するおそれがあるとき。
(4) 街道交流館を訪れる者の使用を妨げるおそれがあるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、街道交流館の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(1) 使用者が承認を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者が偽りその他不正な手段により使用の承認を得たとき。
(3) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要と認められたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により使用者に生じた損害に対し、町長はその責を負わないものとする。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、第6条第1項の権利を他に譲渡し、または転貸してはならない。
(施設等の変更の禁止)
第9条 使用者は、街道交流館の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状の回復の義務等)
第10条 使用者は、使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。第7条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。
2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用料)
第11条 使用者は、別表第2に定める額を使用料として納めなければならない。
2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で町長が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。
3 使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
4 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に街道交流館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 街道交流館の施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続)
第13条 指定管理者の指定は、愛荘町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年愛荘町条例第61号)の定めるところにより、当該指定について町長に申請しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。
5 指定管理者が既に収受した利用料金は返還しないものとする。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が特別な理由があると認める場合であって町長の承認を得たときは、利用料金の全部または一部を還付することができる。
6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。
(納付金)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第17条 指定管理者は、施設の建物および器具等を損傷し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、または免除することができる。
(秘密を守る義務および個人情報の取り扱い)
第18条 指定管理者および施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、損傷または滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講ずるとともに、施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益もしくは不当な目的のために利用してはならない。
2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、もしくは指定を取り消され、または施設の業務に従事している者が職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第3号で平成30年8月1日から施行)
(供用開始日)
2 この条例の施行にかかわらず、滞在施設の供用は、規則で定める日から開始する。
(準備行為)
3 街道交流館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
付則(令和5年3月3日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
施設の名称 | 休館日 | 使用時間 |
情報発信施設 | 無休 | 午前9時から午後6時まで |
体験交流・滞在施設 | 無休 | 1階 体験交流施設 午前9時から午後9時まで |
2階 滞在施設(宿泊) 午後3時から翌日午前10時まで | ||
飲食提供施設 | 週1回 | 午前9時から午後9時まで |
回廊、テラス | 無休 | 午前9時から午後6時まで |
第1・第2駐車場 | 無休 |
別表第2(第11条、第15条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
情報発信施設 | ホール | 時間 | 1,000円 | 冷暖房別途 |
体験交流施設 和室 8畳① 和室 8畳② 和室 6畳③ 和室 6畳④ | 1階 1室 | 時間 | 1,000円 | 冷暖房別途 |
滞在施設(宿泊) 和室 6畳① 和室4.5畳② 和室4.5畳③ 和室 6畳④ 洋室4.5畳⑤ 洋室4.5畳⑥ | 2階 1室 | 1人 1泊 | 12歳以上 5,000円 3歳以上12歳未満 3,500円 | 宿泊超過料は1室1時間1,000円 食事は別途料金 リネン、風呂、冷暖房含む |
飲食提供施設 | 月 | 100,000円 | ||
回廊・テラス | 時間 | 1,000円 | ||
駐車場 | 月 | 4,000円 | 契約者に限る |
備考
(1) 使用料の額には、消費税法の規定による消費税および地方税法の規定による地方消費税の額を含むものとする。
(2) 情報発信施設、体験交流施設、回廊・テラスにおいて、営利を伴う目的として利用するときは、使用料の2倍に相当する額とする。