○愛荘町ゆめまちテラスえち条例

平成29年12月15日

条例第26号

(設置)

第1条 愛荘町が有する歴史的建造物の価値およびものづくりの伝統を活かしながら、世代や文化を超えて多くの人々が集うことができる交流の拠点を創出し、もって地域の活性化を図るため愛荘町ゆめまちテラスえち(以下「ゆめまちテラスえち」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 ゆめまちテラスえちの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ゆめまちテラスえち

愛荘町愛知川32番地2

(業務)

第3条 ゆめまちテラスえちは、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域住民等の交流活動の促進に関すること。

(2) 地域資源等に係る調査、情報収集および発信に関すること。

(3) ものづくり工房等を活かした地域の魅力づくりに関すること。

(4) 旧愛知郡役所等の展示紹介に関すること。

(5) 多文化共生の推進に関すること。

(6) 障がい者雇用の促進の支援に関すること。

(7) 観光振興に関すること。

(8) その他まちづくり活動の促進を目的とした事業に関すること。

(開館時間)

第4条 ゆめまちテラスえちの開館時間は、午前10時から午後7時までとする。

2 町長が必要と認めるときは、前項の規定に関わらず、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 ゆめまちテラスえちの休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 町長が必要と認めるときは、臨時に開館または休館することができる。

(行為の制限)

第6条 ゆめまちテラスえちでは、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。

(2) 施設または設備をき損するおそれがある行為。

(3) ゆめまちテラスえちを訪れる者(以下「来場者」という。)の使用を妨げる行為

(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、またはごみその他の汚物を捨てること。

(5) 町長の許可を得ないで、飲食物その他の物品を販売し、または陳列すること。

(6) 前5号に掲げるもののほか、ゆめまちテラスえちの管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用の許可)

第7条 ゆめまちテラスえちの施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、この許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないものとする。

(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 施設および設備をき損するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他の集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 施設の設置目的に反する使用のおそれがあると認められるとき。

(5) その他管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、前条第1項の許可を受けた使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可を取り消し、または使用を制限し、または中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を得たとき。

(3) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要と認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定により使用者に生じた損害に対し、町長は責めを負わないものとする。

(使用権の譲渡の禁止等)

第9条 使用者は、第7条第1項の権利を他人に譲渡し、または転貸してはならない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める金額を使用料として町長に納付しなければならない。

2 町長が既に収受した使用料は、返還しないものとする。

3 前項の規定に関わらず、使用者の責めによらない理由により使用することができない場合はこの限りでない。

(使用料の減免)

第11条 町長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、または免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体にあって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務(以下「管理業務等」という。)を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) ゆめまちテラスえちの施設および設備の維持管理に関する業務

(3) ゆめまちテラスえちの利用の許可に関する業務

(4) その他、管理運営上町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に管理業務等を行わせる場合における第6条第7条および第8条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第13条 指定管理者の指定を受けようとする者は、愛荘町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年愛荘町条例第61号)の定めるところにより、当該指定について町長に申請しなければならない。

(指定管理者における休館日等の変更)

第14条 第12条の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条および第5条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第4条第1項に規定する開館時間および第5条第1項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料金)

第15条 第12条の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第10条の規定にかかわらず、利用者は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、第10条に定める使用料に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

4 利用料金は、許可に係る施設の使用開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りではない。

5 指定管理者が既に収受した利用料金は返還しないものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合であって、町長の承認を得たときは、利用料金の一部または全部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額または免除することができる。

(損害賠償)

第17条 指定管理者は、施設の建物および器具を損傷し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、または免除することができる。

(秘密を守る義務および個人情報の取り扱い)

第18条 指定管理者および施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、損傷または滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講ずるとともに、施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益もしくは不当な目的のために利用してはならない。

2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、もしくは指定を取り消され、または施設の業務に従事している者が職務を退いた後においても同様とする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第16号で平成30年10月20日から施行)

(準備行為)

2 ゆめまちテラスえちを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和5年3月3日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条、第15条関係)

使用料

名称

単位

使用料

ホール

時間

600円

会議室

時間

200円

和室

時間

200円

前庭

時間

1,000円

裏庭

時間

1,000円

備考

1 使用料の額には、消費税法の規定による消費税および地方税法の規定による地方消費税の額を含むものとする。

2 冷暖房を利用するときは、使用料の5割に相当する額を加算した額とする。

3 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この表に掲げる使用料の2倍に相当する額を徴収する。

(1) 営利を伴う目的として利用するとき。

(2) 入場料その他これに類するものについて、一人当たり1,000円を超えて徴収するとき。ただし、対象者別に金額に差がある場合は、最高金額を対象とする。

愛荘町ゆめまちテラスえち条例

平成29年12月15日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)