○愛荘町単独農林災害復旧事業補助金交付要綱
平成29年12月13日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に基づき、農地、農業用施設および林業用施設(以下「農地等」という。)の農林災害復旧事業等補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農地 現に耕作の目的に供され、肥培管理を行っている土地(畦畔を含む。)をいう。
(2) 農業用施設 農地の利用または保全上必要な公共的施設であって、ため池、用排水路、揚水機等のかんがい排水施設、農業用道路をいう。
(3) 林業用施設 林地の利用または保全上必要な公共施設であって、林道をいう。
(目的)
第3条 農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定処置に関する法律(昭和25年法律第169号)で定めた国の災害認定基準を満たす災害で被災し、国の補助採択基準に達しない災害(以下「小災害」という。)の事業費の一部を予算の範囲内において補助することにより、被災した農地等を原形に復旧することを目的とする。
(対象事業)
第4条 交付の対象となる事業は、事業費が13万円以上40万円未満の小災害(町長が特に必要と認めた事業については、この限りではない。)で、次の各号に掲げるものとする。なお、災害の復旧工法は、対象施設の機能回復を原則とする。
(1) 前条で規定した小災害により被災した、農地等の災害復旧事業
(2) 前条で規定した小災害により被災した、農地等の保全のため必要な、河川・水路等に関連した施設の災害復旧事業
(3) その他町長が特に必要と認める事業
(補助金交付対象者)
第5条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる者で、町税等の滞納がないものとする。
(1) 行政区
(2) 農業用施設管理者
(3) 土地改良区
(4) 農地耕作者または所有者
(5) 林業施設管理者
(6) その他、災害により被害を受けた者のうち、町長が特に必要と認めた者
(交付対象基準)
第6条 本補助金の交付基準は、農地災害は小規模災害を復旧するのに要する費用で、町が認めた経費の80%以内とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。