○愛荘町ネーミングライツ事業実施要綱

平成29年11月1日

告示第100号

(目的)

第1条 この要綱は、愛荘町(以下「町」という。)が所有する施設の愛称を決定する権利を民間事業者等に付与すること(以下「ネーミングライツ事業」という。)により、民間事業者等(以下「ネーミングライツパートナー」という。)の広告の機会を拡大し、地域経済活動の活性化につなげ、また町の新たな財源を確保することで財政の健全化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) ネーミングライツ 町が所有する施設について、条例、規則等に定める名称に代えて使用する愛称を付与する権利(命名権)のことをいう。

(2) ネーミングライツパートナー ネーミングライツを取得した法人、法人以外の団体もしくは法人等により構成された団体または個人のことをいう。

(3) ネーミングライツ事業 町がネーミングライツパートナーに命名権を付与し、ネーミングライツパートナーからその対価(以下「ネーミングライツ料」という。)を得て、当該対価を施設等の運営および維持管理に要する費用の一部に充てる事業をいう。

(基本方針)

第3条 ネーミングライツ事業は、町の財産、事業等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる町の施設等の公共性を考慮し、社会的信頼性および事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。

(規制を受ける事業者等)

第4条 次の各号に定める事業者等は、ネーミングライツ事業による契約の当事者となることはできない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、町における一般競争入札の参加を制限されている事業者等

(2) 愛荘町および滋賀県から入札の参加を制限されている事業者等

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく更生または再生手続きを行っている事業者等

(4) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定されている業種を営む事業者およびこれに類する事業者等

(5) 愛荘町暴力団排除条例(平成23年愛荘町条例第11号)第2条に定める暴力団および暴力団員がその経営に実質的に関与している事業者、またこれらを利用し、協力している事業者等

(6) 各種法令等に違反した業務をしている事業者等

(7) 税金を滞納している事業者等

(8) 行政機関からの行政指導を受け、改善をなしていない事業者等

(9) その他町長が不適当と認める事業者等

(愛称の表記方法)

第5条 ネーミングライツ事業により、ネーミングライツパートナーが付与する愛称の表記方法については、愛荘町広告掲載要綱(平成19年愛荘町告示第104号)に合致するものでなければならない。

(対象施設)

第6条 ネーミングライツ事業の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、スポーツ施設、文化施設、公園その他町が所有する公共施設またはその一部および設備等とする。

2 対象施設の選定は、町長が行う。ただし、選定しようとする施設が指定管理者制度導入施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理を行っている施設または管理を行うこととしている施設をいう。以下同じ。)である場合は、町長は、あらかじめ当該指定管理者制度導入施設の指定管理者と協議しなければならない。

(ネーミングライツの付与期間)

第7条 命名権を付与する期間は、5年以下の期間とする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。

(募集)

第8条 町長は、ネーミングライツ事業の実施にあたっては、ネーミングライツ料およびその他必要な事項について、対象施設ごとに募集要項を定め、愛荘町ホームページまたは広報あいしょうへの掲載等により広く募集するものとする。ただし、町長が公募によることが適当でないと判断した施設等については、公募しないことができる。

(応募)

第9条 ネーミングライツ事業に応募しようとする事業者等は、ネーミングライツ事業応募申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) ネーミングライツ事業応募に係る誓約書(様式第2号)

(2) 法人等役員名簿(様式第3号)(個人の場合は除く。)

(3) 事業者等の事業概要、事業計画がわかる書類(個人の場合は除く。)

(4) 定款、寄附行為、またはこれらに類する書類(個人の場合は除く。)

(5) 登記事項証明書(商業登記簿謄本)(個人の場合は除く。)

(6) 印鑑証明書

(7) 直近3ヶ年度の決算報告所および事業報告書(個人の場合は除く。)

(8) 直近の1事業年度分の法人税、消費税および地方消費税、法人県民税、法人事業税ならびに町民税を滞納していないことを証明する書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(審査機関)

第10条 事業者等が付与する愛称の選定および審査は、愛荘町ネーミングライツ審査委員会(以下「委員会」という。)が行う。

2 委員会は、委員長、副委員長および委員で組織する。

3 委員会の委員長は副町長を、副委員長は政策監(総務)を、委員は政策監(企画)、政策監(福祉)、政策監(産業)、教育次長およびその他町長が必要と認める者をもって充てる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員会の庶務は、経営戦略課において行う。

6 審査は、第4条および第5条の基準およびその他により行う。

7 委員会は、審査の内容および結果を、町長に対し、通知するものとする。

(委員会の会議)

第11条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の規定の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

5 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。

(意見聴取等)

第12条 町長は第10条第7項の規定による通知があったときは、必要に応じ、町民、関係機関等の意見を聴取することができる。

(決定)

第13条 町長は、委員会の審査の内容および結果を尊重し、ネーミングライツパートナー、愛称、ネーミングライツ料およびネーミングライツ付与期間を決定するものとする。

(採用等に関する通知)

第14条 町長は、ネーミングライツ事業に応募した事業者等に対し、ネーミングライツ事業採用(不採用)決定通知書(様式第4号)により、採用の可否を通知するものとする。

(契約の締結)

第15条 町長は、採用決定したネーミングライツパートナーとの間で、ネーミングライツに関する契約を締結するものとする。

2 ネーミングライツパートナーは、前項により契約を締結した場合には、町長が定める期日までに命名権料を一括して支払うものとする。ただし、町長が認めた場合には分割払とすることができる。

(費用負担)

第16条 対象施設の案内看板等について、町および関係機関等と協議のうえ、新規設置および変更が可能と判断された場合における表示の変更に要する費用はネーミングライツパートナーが負担するものとする。また、契約期間終了後のこれらの原状回復に係る費用についても同様とする。

2 印刷物、ホームページ新規に作成するものについては、原則、愛称を用いるものとし、その費用は、印刷物の作成者、ホームページの管理者が負担するものとする。

(ネーミングライツ料の納入)

第17条 町長は、第15条の規定における契約締結後、速やかにネーミングライツパートナーに対し、契約を締結した年度に係るネーミングライツ料を請求するものとし、当該年度の翌年度以降に係るネーミングライツ料は、各年度当初に請求するものとする。

2 ネーミングライツパートナーは、前項の規定により請求があったときは、町長が指定する期日までにネーミングライツ料を納入しなければならない。

3 町長は、特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、ネーミングライツパートナーと協議のうえ、支払い方法、納入額および納入時期を別に定めることができる。

(愛称変更の禁止)

第18条 ネーミングライツを付与する期間内における愛称の変更はできないものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りではない。

2 町長は前項のただし書の場合においては、変更の可否についてネーミングライツパートナー(指定管理者制度導入施設については、ネーミングライツパートナーおよび指定管理者)と協議することとする。

(契約の更新等)

第19条 ネーミングライツパートナーは、契約期間満了時において、契約の更新を希望するときは、町長に対し申出をすることができる。この場合において、ネーミングライツパートナーは、ネーミングライツ料、ネーミングライツ付与期間その他契約内容について、町長と交渉することができる。

(契約の解除)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ネーミングライツ事業に関する契約を解除することができる。

(1) 指定した期日までに命名権料の納入がないとき。

(2) ネーミングライツパートナーが、法律、条令等に違反し、またはそのおそれがあると町長が認めたとき。

(3) ネーミングライツパートナーの社会的または経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

2 前項の規定により、契約を解除した場合において、ネーミングライツパートナーに損害等か生じた場合は、町はその責めを負わないものとする。

3 契約締結後において、すでに支払いのあったネーミングライツ料は原則返金しないものとする。

4 すでに事業を執行し、原状回復等に必要な経費がある場合は、ネーミングライツパートナーの負担とする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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愛荘町ネーミングライツ事業実施要綱

平成29年11月1日 告示第100号

(平成31年4月1日施行)