○愛荘町20歳のつどい実行委員会補助金交付要綱
平成29年12月28日
告示第101号
(趣旨)
第1条 青年に達した青年男女の新しい門出を祝福するとともに、20歳になろうとする青少年にもその喜びを分かち合い将来の幸福を祈念するつどいの開催(以下「事業」という。)を実施する愛荘町20歳のつどい実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対する補助金の交付に関し、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象活動事業)
第2条 補助対象活動事業は、実行委員会が実施に要する経費のうち、次の各号に掲げるものについて交付する。
(1) 実行委員会の運営に要する経費のうち、印刷費および雑費
(2) 式典会場の駐車場警備に関する委託料
(3) 上記各号のほか、町長が適当と認めるもの
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、前条の要件を満たす事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内において、町長が定めた額とする。
(交付申請)
第5条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に事業計画書および収支予算書を添えて、別に定める日までに町長に提出するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業実績報告書に、事業報告書および収支決算書を添えて報告しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 規則第13条による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業の目的を達成するために必要があると認めたときは、概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第8条 不正な行為により補助金の交付を受けたときは、町長は、当該補助金の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月14日教育委員会告示第10号)
この告示は、令和4年12月14日から施行し、令和4年分から適用する。