○愛荘町健康診査負担金徴収規則
平成30年3月8日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町健康診査負担金徴収条例(平成18年愛荘町条例第119号。以下「条例」という。)に基づき、愛荘町が実施する健康診査に要する費用の一部(以下「負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の種類および額)
第2条 負担金の種類および額は、別表のとおりとする。
(負担金の納付)
第3条 負担金は、受診の際に納付しなければならない。
(負担金の還付)
第4条 既納の負担金は、還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月6日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
健康診査の種類 | 実施方法 | 1件当たりの負担金 |
生活習慣病健康診査 | 集団検診 | 500円 |
胃がん検診 | 集団検診 | 1,000円 |
医療機関(胃内視鏡検査) | 3,500円 | |
子宮頸がん検診 | 集団検診 | 1,000円 |
医療機関(個別方式) | 1,000円 | |
乳がん検診 | 集団検診 | 1,000円 |
医療機関(個別方式) | 1,000円 | |
肺がん検診 | 集団検診 | 500円 |
大腸がん検診 | 集団検診 | 500円 |
肝炎ウイルス検査 | 集団検診 | 300円 |