○愛荘町庁用バス運行管理細則

平成30年3月26日

規則第8号

愛荘町庁用バス貸付細則(平成23年愛荘町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町庁用バス運行管理規則(平成30年愛荘町規則第7号。以下「規則」という。)の定めるところにより、庁用バスの運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 庁用バスの管理は、経営戦略課長が行う。

(使用の範囲)

第3条 規則第2条に規定する福祉団体等とは、次のとおりとする。

(1) 愛荘町体育協会所属団体

(2) 愛荘町スポーツ少年団所属団体

(3) 愛荘町文化協会所属団体

(4) 愛荘町の自治会内で組織された団体

(5) 愛荘町議会

(6) 愛荘町社会福祉協議会

(7) 愛荘町が組織する審議会等

(8) 前各号に掲げる福祉団体等以外で愛荘町行政機関および愛荘町社会福祉協議会に事務局を置く団体(老人クラブ連合会を含む)

(9) その他町長が使用を必要と認める事業を行う団体(愛荘町を含む広域的な行政機関が事務局を置く協議会等で申合せにより輪番制で組織している行政機関の庁用バスを使用しなければならない団体等)

(研修の内容)

第4条 規則第2条に規定する福祉団体等における研修とは、その福祉団体等における活動に直接かかわりのある研修会や大会への参加、施設の見学でおおむね2時間以上の時間を要するものとする。単に社会一般的な施設等の見学や娯楽施設等への行程のみは、研修としない。

(引率責任者の責任範囲)

第5条 団体の引率責任者は、出発から帰町までの間、バスが計画どおり運行できるよう常に利用者を掌握し、バスの正常な運転を妨げないよう努めなければならない。

(使用申請受付期間)

第6条 規則第3条に規定する使用申請受付期間は、次のとおりとする。

(1) 行政機関および第3条第5号第7号および第9号の団体は、使用日の3月前の1日から使用日の15日前までとする。

(2) 前号に掲げている団体以外の団体は、使用日の2月前の1日から使用日の15日前までとする。

(申請の変更)

第7条 行程、時間等の変更は、使用日の10日前までに、変更事項を記載した「庁用バス使用申請書」を作成し、申請書の左上の空欄に赤字で変更と記載のうえ、経営戦略課長に提出しなければならない。

(使用時の中止等)

第8条 バスを使用する者は、使用当日、バスの使用の中止や時間の変更が生じたときは、配車時刻の2時間前までに経営戦略課へ連絡すること。

(使用許可基準)

第9条 規則第5条第4号に規定する特別な事情は、次のとおりとする。

(1) 先進地視察研修会

(2) 県外での大会および研修会

(気象警報発表時の運行)

第10条 規則第6条に規定する悪天候等によりバス運行を制限する場合の取り扱いについては、次のとおりとする。

(1) 愛荘町に暴風警報が発令されているとき、または今後発令される見込みがあるときは運休とする。

(2) その他の警報など、異常気象によりバス運行に支障があると判断したときは運休とする。なお、警報の発令中にかかわらず天気が回復し、バス運行会社がバスの運行ができると判断したときは、バスの運行ができるものとする。

(3) バス運行の中止決定後は再運行しないものとする。

(4) バス運行決定後および運行中に気象警報発令、風雨、積雪および風雪等で運行に支障があると判断したときは、運行会社(運転者)の判断で運行を中止することができるものとする。

(送迎のみの運行)

第11条 規則第6条第9号ただし書きの貸付者は、行政機関および第3条第5号の団体とする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町庁用バス運行管理細則

平成30年3月26日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)