○愛荘町民文化祭実行委員会補助金交付要綱
平成29年10月31日
告示第108号
(趣旨)
第1条 町長は、愛荘町民が文化芸術を身近に感じることができるよう、老若男女を問わず文化活動を発表する場を提供することにより、新しい芸術の発見や、文化の創造を促し、文化活動への意欲を喚起するとともに、町の文化芸術の発展に寄与することを目的に事業を実施する愛荘町民文化祭実行委員会(以下「実行委員会」)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象活動事業)
第2条 補助対象活動事業は、実行委員会が実施する事業であることとする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、前条の要件を満たす事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内において、町長が定めた額とする。
(交付申請)
第5条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に事業計画書および収支予算書を添えて、別に定める日までに町長に提出するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業実績報告書に、事業報告書および収支決算書を添えて報告しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 規則第13条による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業の目的を達成するために必要があると認めたときは、概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第8条 不正な行為により補助金の交付を受けたときは、町長は、当該補助金の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。