○愛荘町地域のまるごと活性化プラン策定交付金交付要綱
平成30年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 町長は、自治会が取り組む地域づくりに関する事業およびその期間等を定めた地域のまるごと活性化プラン(以下「プラン」という。)を策定するための経費として予算の範囲において、愛荘町地域のまるごと活性化プラン策定交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(プランの内容)
第2条 プランには、次の各号に掲げる事業のうち少なくとも1つが含まれている必要がある。
(1) 地域の支え合いに関する事業
(2) 自然や特産品等を生かした地域の活性化に関する事業
(3) その他町長が認めた事業
(交付期間)
第3条 交付金を交付することができる期間は平成30年度から令和5年度までとする。
(交付対象および交付金の額)
第4条 交付金は、前条の期間中1回に限り、自治会の長に対して交付するものとし、交付金の金額は30,000円とする。
(交付請求書)
第5条 交付金の交付を受けようとする自治会は、地域のまるごと活性化プラン策定交付金交付請求書(別記様式)に策定したプランを添付して提出をしなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行った上で、交付の適否を判断し、適すると認める場合は速やかに交付金を交付するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日告示第63号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。