○愛荘町立図書館資料等の弁償事務処理要綱
平成30年1月22日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、愛荘町立図書館条例施行規則(平成18年教育委員会規則第24号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、利用者が図書館資料等を著しく汚損し、破損し、または紛失したときの弁償の基準およびその事務処理を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、図書館資料等とは、規則第2条第1号に定めるものおよび他の図書館等から借用して提供する資料をいう。
(損害の弁償を求める基本的要件)
第3条 利用者に故意または過失があり、図書館資料等を著しく汚損、破損、または紛失し、他の利用者の利用に支障があると認められる次の各号に示す場合、当該利用者に弁償を求めるものとする。
(1) 図書館資料等の汚損、破損が甚大であり、修復が困難な場合
(2) 図書館資料等を紛失した場合
(3) 図書館長が弁償を必要と認めた場合
(届出)
第4条 利用者は、図書館資料等が前条に定める状態となった場合、氏名、貸出カード番号、住所、資料等をすみやかに館長に届け出なければならない。
(弁償方法)
第5条 弁償の原則は同一図書館資料等を当該利用者が図書館へ納入することとする。同一資料の納入が困難な場合は、図書館長が指定する代替の資料を納入するものとする。
2 視聴覚資料については、同一図書館資料等の購入費用または図書館長が指定する代替資料の購入費用として相当と認める金額を当該利用者が納入し、愛荘町財務規則により処理するものとする。
3 弁償に際して、図書館資料等の購入費の他、装備等が必要な場合は当該利用者が責任をもって負担するものとする。
(受領書の交付)
第6条 図書館長は、前条により利用者から弁償品等の納入を受けた場合、受領書を交付する。
(資料の取り扱い)
第7条 図書館長は貸出中の図書館資料等の弁償品等を受領した場合、当該貸出の資料は返却されたものとして処理しなければならない。
2 利用者が汚損、破損した図書館資料等は、弁償完了後に当該利用者から申し出がある場合に、無償で譲渡することができる。
3 図書館長は弁償品等を受領した場合、汚損、破損または紛失した図書館資料等について除籍の処理を行うことができる。
(1) 図書館資料等の汚損、破損部分について図書館職員による修復が可能であり、かつ修復後の利用に支障がないと判断される場合
(2) 火災、水害、その他災害等による場合
(3) その他、図書館長が認める場合
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は図書館長が別に定める。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。