○愛荘町多子世帯子育て応援事業費補助金交付要綱

令和元年10月1日

告示第82号

(趣旨)

第1条 町長は、多子世帯の経済的負担の軽減を図り、希望する数の子どもを安心して生み育てられる環境づくりを推進するため、滋賀県多子世帯子育て応援事業費補助金交付要綱(以下「滋賀県交付要綱」)に基づき、同時入所に関わらず、保育所、認定こども園もしくは地域型保育事業所を利用する第3子以降の乳幼児の副食費を無償化(上限あり)する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 この補助金の交付の対象は、滋賀県交付要綱に基づき、民間保育所等が実施する事業とする。

(交付額の算定方法)

第3条 この補助金の交付額は、滋賀県交付要綱別表に定める補助基準額と副食費を比較して少ない方の額とする。

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する補助金交付申請書に所要額明細書(様式第1号)および免除者リスト(様式第2号)を添えて、町長に提出するものとする。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書に精算書(様式第3号)および免除済報告書(様式第4号)を添えて当該事業終了後速やかに提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

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愛荘町多子世帯子育て応援事業費補助金交付要綱

令和元年10月1日 告示第82号

(令和元年10月1日施行)