○愛荘町空き家住宅等除却事業補助金交付要綱

平成30年12月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安全・安心な住環境づくりを促進するため、小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年4月1日付け建設省住整発第46号。以下「制度要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において、空き家住宅等の除却を行う者に対し、愛荘町空き家住宅等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象建築物)

第2条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、本町内に存する次の各号のいずれかに該当する建築物とする。

(1) 制度要綱第2第5号に規定する空き家住宅であって、除却後の跡地を地域活性化のために供されるもの

(2) 前号に規定する空き家住宅に附属する建物であって、除却後の跡地を地域活性化のために供されるもの

(3) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条の規定に基づき、町長が住宅の不良度を評定し、合算した評点が100以上と判定したもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 補助対象建築物の登記事項証明書に所有者(未登記の場合は、名寄台帳または固定資産税納税通知書に納税義務者)として記録されている者(法人を除く。)

(2) 前号に規定する者の相続人

(3) 前2号に規定する者から補助対象建築物の除却についての委任を受けた者

(4) その他町長が特に必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象としない。

(1) 補助対象建築物が複数人の共有である場合または補助対象建築物の登記事項証明書に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合において、当該共有者(補助金の申請をしようとする者を除く。)または権利者から補助対象建築物の除却についての同意を得られない者

(2) 相続人が複数の場合において、補助対象建築物の除却について、全ての相続人の同意を得られないもの。

(3) 町税その他使用料等を滞納している者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が発注する補助対象建築物の除却工事で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 本町内に本店もしくは営業所を置く法人または本町内に住所を有する個人事業主であって、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる建設業(土木工事業、建築工事業もしくはとび・土木工事業に限る。)の許可を受けた者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項による登録を受けた者が施工する工事

(2) 補助対象建築物の全てを除却する工事

(3) 補助金の交付決定後に施工業者と請負契約を締結し、交付の決定を受けた日の属する年度の末日までに完了する工事。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する除却工事は、補助対象事業としない。

(1) 本町の他の制度に基づく補助金の交付を受けようとする除却工事

(2) 補助対象者および補助対象者の3親等以内の親族による建替えに伴う除却工事

(3) その他町長が不適当と認める除却工事

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象になる経費は、補助対象建築物の除却(廃材等の運搬および処分を含む。)に要する費用とする。

(補助基本額)

第6条 補助基本額は、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)第4―4―(1)に基づき、補助対象事業に要する経費と国土交通大臣が定める標準建設費等のうちの除却工事費の1平方メートル当たりの単価を補助対象建築物の延べ面積に乗じて得た額とを比較して少ない方の額に10分の8を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する国土交通大臣が定める標準建設費等は、補助金の交付の決定をした時点における標準建設費等を使用するものとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、前条の規定により算出した額以内とし、50万円を上限とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付の申請等)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、愛荘町空き家住宅等除却事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 補助対象建築物の除却前の写真

(3) 工事見積書(内訳明細が確認できるもの)

(4) 土地および建物の登記事項証明書、名寄台帳または固定資産税納税通知書の写し

(5) 第2条第1号および第2号に該当する場合は地域の合意形成が確認できる書類

(6) 第3条第1項第2号に該当する場合は申請者が相続人であることを証する書類(相続人が複数の場合は空き家住宅等除却工事施工同意書(様式第3号))

(7) 第3条第1項第3号に該当する場合は委任状(様式第4号)

(8) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前項に規定する申請書の内容を審査し、適正と認められるときは、空き家住宅等除却事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に交付の決定を通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(申請内容の変更等)

第10条 前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、申請内容を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(規則様式第4号)にその変更しようとする内容を確認できる書類を添付して町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の内容を審査し、適正と認められるときは、補助決定者に愛荘町空き家住宅等除却事業補助金交付変更決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(事業の中止または廃止)

第11条 補助決定者は、補助対象事業を中止または廃止しようとする場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(規則様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(事業の実績報告)

第12条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、事業実績報告書(規則様式第7号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に報告しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 工事施工業者の工事完了証明書(様式第7号)

(3) 工事代金領収書または請求書の写し(内訳明細が確認できるもの)

(4) 工事完了写真

(5) 廃棄物の処分に関する証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 町長は前条の規定による実績報告を受けた場合は、内容の審査および必要に応じて行う現地調査等により適当と認めるときは、補助金の額を確定し、補助金等確定通知書(規則様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 前条の規定による通知を受けた補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等請求書(規則様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取り消し)

第15条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助対象工事を承認なく変更し、または廃止したとき。

(3) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、または受けようとしたとき。

(補助金の返還)

第16条 補助決定者は、町長が補助金の交付決定を変更または取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、町長が定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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愛荘町空き家住宅等除却事業補助金交付要綱

平成30年12月1日 告示第94号

(平成31年4月1日施行)