○愛荘町移住支援金交付要綱
令和元年12月24日
告示第102号
(趣旨)
第1条 愛荘町は、愛荘町内への移住および定住の促進、中小企業等における人材不足の解消に資するため、滋賀県と共同して行う移住支援事業に要する経費について、滋賀県移住支援事業補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内において移住支援金を交付する。
(1) 東京都区部 東京都の特別区の存する区域をいう。
(2) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県の区域をいう。
(3) 条件不利地域 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)または小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(1) 単身での移住の場合 60万円
(2) 2人以上の世帯での移住の場合 100万円
(1) 移住等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 転出元に関する要件次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京都区部内の大学等の高等教育機関へ通学し、東京都区部内に所在する事業所へ就職した者については、通学期間も本事業の転出元としての対象期間とすることができるものとする。
(ア) 愛荘町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京都区部内に在住、または、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京都区部への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 愛荘町に転入する直前に、連続して1年以上、東京都区部内に在住、または、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京都区部内へ通勤していたこと。ただし、東京都区部内への通勤の期間については、愛荘町に転入する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。また、3か月以内の通勤していない期間が含まれる場合は、当該期間を除いたうえで、連続しての通勤として扱う。
イ 転入先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 令和元年6月14日以降に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ) 愛荘町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他滋賀県または愛荘町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 移住先就業者に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
オ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) テレワーク移住者に関する要件 次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住すること。
イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業から資金提供がされていないこと。
(4) 関係人口移住者に関する要件 次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 転入時点において主となる転入者が40歳以下であること。
イ 愛荘町公式LINEの友達登録を完了していること。
ウ 愛荘町移住相談窓口の利用実績があること。
エ 自治会へ加入している(予定を含む)こと。
オ 自己所有物件に居住していること。
(5) 世帯に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年6月14日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金交付申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付の申請)
第5条 移住支援金の交付を受けようとする申請者は、愛荘町移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 全ての者が提出を要する書類
ア 写真付き身分証明書の写し
イ 移住支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し
ウ 移住元の住民票の除票の写し(複数人世帯の申請をする場合、世帯員分を含む。)
エ 住民票の写し(複数人世帯の申請をする場合、世帯員分を含む。)
(2) 移住先就業者が提出を要する書類
ア 就業証明書(様式第2号)
(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた者のみ提出を要する書類
ア 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書または法定の退職証明書および離職票
(4) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主のみ提出を要する書類
ア 開業届出済証明書等
イ 個人事業主等の納税証明書
(5) 申請者が外国人である場合に提出を要する書類
ア 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等および定住者においては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3の規定に基づき出入国在留管理庁長官が交付する在留カードの写し
イ 特別永住者においては、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条の規定に基づき出入国在留管理庁長官が交付する特別永住許可書の写し
(6) テレワーク移住者が提出を要する書類
ア テレワーク元就業証明書(様式第3号)
(7) 関係人口移住者が提出を要する書類
ア 居住物件の登記簿謄本の写し
2 町長は、申請内容の審査により、移住支援金の交付を不適当と認める場合または予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付ができない場合、移住支援金交付申請却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。
(移住支援金の交付)
第7条 町長は、前条に規定する交付決定を行った場合は、交付請求を省略し、交付決定から3か月以内に移住支援金の交付を行う。
(交付決定通知書の再交付)
第8条 申請者が移住支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第6号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(報告および立入調査)
第10条 愛荘町は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、愛荘町移住支援事業に関する報告および立入調査を求めることができる。
(1) 虚偽の申請等をした場合 全額
(2) 移住支援金の申請日から3年未満に愛荘町から転出した場合 全額
(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額
(4) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に愛荘町から転出した場合 半額
(交付手続の特例)
第12条 規則第13条に規定する補助金等確定通知書による通知は省略するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、令和元年12月24日から施行する。
付則(令和2年4月1日告示第60号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日告示第56号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月13日告示第26号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。