○広報あいしょう広告掲載に関する基準

平成19年11月20日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛荘町広告掲載要綱(平成19年愛荘町告示第104号)に基づき、町が作成する広報あいしょうへの広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。

(広告の掲載位置)

第2条 広告の掲載位置は、広報あいしょうカラー版(毎月20日発行)の最終ページの前1ページの下段とし、町が指定した位置とする。

(広告の掲載規格)

第3条 掲載規格は、1枠につき縦50ミリメートル×横57ミリメートルとする。

(記載する広告数)

第4条 掲載する広告は、1ページにつき6件とする。

(広告掲載料)

第5条 広告の掲載料金は、1枠あたり月額6,300円とし、2枠の場合は10,500円とする。

(広告の申し込み)

第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申請者」という。)は、愛荘町広告掲載申込書に広告原稿案を添えて広告掲載を希望する広報の発行日の1月前に町長に提出しなければならない。

2 同一申請者が申し込める広告は、1掲載号につき2枠限りとし、1回の申し込みにより掲載できる回数は3回とする。

3 申請者が多数の場合は、先着順とする。

(広告原稿の作成および提出)

第7条 広告原稿は、申請者の負担で作成し、町が指定する期日までに提出するものとする。

(広告内容)

第8条 申請者は、広告の内容およびデザイン等が広報あいしょうのイメージを損なうことのないよう、みらい創生課と調整しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成19年11月20日から施行する。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日訓令第7号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

広報あいしょう広告掲載に関する基準

平成19年11月20日 訓令第32号

(令和元年10月1日施行)