○愛荘町ホームページ広告掲載に関する基準

平成19年11月20日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛荘町広告掲載要綱(平成19年愛荘町告示第104号)に基づき、町が作成する愛荘町ホームページへの広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。

(広告の掲載位置)

第2条 広告の掲載位置は、愛荘町ホームページのトップページで町が指定した位置とする。

(広告の掲載規格)

第3条 掲載する広告は、バナー広告とする。

2 掲載規格は、1区画につき縦60ピクセル×横140ピクセル、4キロバイト以内とし、GIF形式またはJPEG形式とする。

(広告掲載期間)

第4条 広告の掲載期間は、1か月間を単位とし、1回の申し込みにより掲載できる期間は最長6か月間とする。

2 前項の規定にかかわらず、広告掲載開始日および広告掲載終了日が日曜日もしくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日または12月29日から翌年1月3日までの日に当たる場合の広告掲載開始日および広告掲載終了日は、別に町長が定める。

3 広告掲載期間中、町の都合によりホームページを閉鎖した時間が生じたときは、閉鎖した時間を24時間で除して得た日数(端数切捨て)に相当する期間、広告掲載期間を延長するものとする。

(広告掲載料)

第5条 広告の掲載料金は、1枠あたり月額7,300円とする。

(広告の申し込み)

第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申請者」という。)は、愛荘町広告掲載申込書に広告原稿案を添えて提出しなければならない。

2 同一申込書が申し込める広告は、1月につき1枠限りとする。

(広告原稿の作成および提出)

第7条 広告原稿は、申請者の負担で作成し、町が指定する期日までにデジタルデータで提出するものとする。

(広告内容)

第8条 申請者は、広告の内容およびデザイン等が愛荘町ホームページのイメージを損なうことのないよう、みらい創生課と調整しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年11月20日から施行する。

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日訓令第6号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

愛荘町ホームページ広告掲載に関する基準

平成19年11月20日 訓令第33号

(令和元年10月1日施行)