○愛荘町立つくし保育園の給食費徴収規則

令和元年10月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、愛荘町保育園条例(平成18年愛荘町条例第107号)に規定するつくし保育園(以下「保育園」という。)における食事の提供に要する実費相当額(以下「給食費」という。)を保育園に在籍する3歳以上の児童(各年度の初日の前日において3歳以上の児童をいう。以下「児童」という。)の扶養義務者から徴収することに関して必要な事項を定めるものとする。

(給食費の額)

第2条 児童1人当たりの給食費の額は、次の各号に掲げる食事の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 主食の提供に要する実費相当額 月額500円

(2) 副食の提供に要する実費相当額(以下「副食費」という。) 月額4,500円

2 前項の規定にかかわらず、愛荘町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年愛荘町条例第23号)第13条第4項第3号アまたはに規定する者に該当する児童の扶養義務者は、当該児童についての給食費のうち副食費を負担することを要しない。

(給食費の納付)

第3条 児童の扶養義務者は、当月分の給食費を毎月指定する期日までに納付しなければならない。

2 児童の欠席等により1ヶ月以上食事を提供しない場合は、1ヶ月単位で給食費を徴収しない。

(給食費の還付等)

第4条 給食費の過誤納金がある場合は、速やかに当該納入者に通知するものとする。

2 前項の規定による過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に給食費の未納入のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当するものとする。

3 過誤納金の還付方法は、現金または口座振込とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、給食費の徴収について必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

愛荘町立つくし保育園の給食費徴収規則

令和元年10月1日 規則第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 規則第14号