○愛荘町地場産業経営力強化事業補助金交付要綱

令和2年6月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 町長は、本町の地場産業の健全な発展を支援、促進のための経営力強化を目的とした市場調査等の事業に関して、町長が適当と認める団体等が行う事業および事務(以下「対策事業等」という。)に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、中小企業者で組織された町内に事務所を有する団体とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市場調査に要する経費

(2) 先進地調査に要する経費

(3) マーケティングに要する経費

(4) その他町長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の2分の1以内の額で、1,500,000円を超えないものとし、毎年度予算の範囲内で定める額とする。ただし、町長が認める場合にはその限りとしない。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、愛荘町地場産業経営力強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、愛荘町地場産業経営力強化事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(変更の申請)

第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ愛荘町地場産業経営力強化事業補助金変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき

(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき

2 前項の変更申請をするときは、変更した実施計画書(様式第2号)および収支予算書(様式第3号)を添えて提出するものとする。

(変更の決定)

第8条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めるときは、愛荘町地場産業経営力強化事業補助金変更決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、愛荘町地場産業経営力強化事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日、または補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 精算金額が確認できる請求書および領収書

(2) 実施明細書(様式第2号)

(3) 収支精算書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査および必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、愛荘町地場産業経営力強化事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は、愛荘町地場産業経営力強化事業補助金請求書(様式第9号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第12条 補助事業者は、規則第13条に規定する補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第13条 町長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取消し、愛荘町地場産業経営力強化事業補助金交付取消通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(1) 補助事業以外の目的に使用したとき

(2) 法令またはこの要綱の規定により付される補助金の交付要件に違反したとき

(3) 支出額が予算額に比して減少したとき

(4) 提出書類に虚偽の事項を記載しその他不正の行為があったとき

(5) 第9条に規定する実績報告書等必要な書類の提出を怠ったとき

2 前項による補助金の取消しによって生じた損害、補償等については、町は一切の責任を負わないものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、偽りその他不正な行為により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部または一部について返還を求めることができる。

(証拠書類の保管)

第15条 補助事業者は、補助事業にかかる収入および支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

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愛荘町地場産業経営力強化事業補助金交付要綱

令和2年6月1日 告示第55号

(令和2年6月1日施行)