○愛荘町自治会活動再開円滑化事業補助金交付要綱
令和2年6月5日
告示第58号
(趣旨)
第1条 町長は、新型コロナウイルス感染症感染禍における3密を予防するための自治会活動の推進および感染症収束後に力強く自治会活動を推進していくことを目的に、自治会(以下「事業主体」とする。)が感染拡大を防止しながら、自治会活動再開に向けて取り組む事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業、補助対象期間および補助金額)
第2条 補助の対象となる事業および補助対象経費、期間、補助率等は別表のとおりとする。ただし、神社・仏閣等、宗教に対する支出経費や宗教活動に対する経費は対象外とする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体の代表者は、愛荘町自治会活動再開円滑化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業を中止しようとするとき
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき
(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき
(実績報告)
第7条 事業主体の代表者は、補助事業が完了したときは、愛荘町自治会活動再開円滑化事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 精算金額が確認できる請求書および領収書
(2) 実施明細書(様式第7号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第10条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払により交付することが出来る。
(1) 補助事業以外の目的に使用したとき
(2) 法令またはこの要綱の規定により付される補助金の交付要件に違反したとき
(3) 支出額が予算額に比して減少したとき
(4) 提出書類に虚偽の事項を記載しその他不正の行為があったとき
(5) 第9条に規定する実績報告書等必要な書類の提出を怠ったとき
2 前項による補助金の取消しによって生じた損害、補償等については、町は一切の責任を負わないものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な行為により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部または一部について返還を求めることができる。
(証拠書類の保管)
第13条 事業主体の代表者は、補助事業にかかる収入および支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
この告示は、令和2年6月5日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助対象期間 | 補助率 | 補助限度額 |
・新型コロナウィルス感染症の予防に資する事業 ・自治会活動を力強く推進することに資する事業 | ・事業目的の達成に資する環境整備に要する経費 ・事業目的の達成に資する物品の購入に要する経費 | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 補助対象経費の4/5 | 20万円 ただし、300世帯以上の自治会は30万円 |