○愛荘町新型コロナウイルス感染症対策生活支援事業実施要綱
令和2年6月5日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する指定感染症とする。)の影響を受け、廃業または失業等により生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金)特例貸付制度による借り受けをした世帯または、住居確保給付金を受給した世帯に対し、予算の範囲内において、くらしの応援金または、すまいの応援金(以下「補助金」という。)を交付することによって生活を支援するものとし、補助金の交付については、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は愛荘町(以下「町」という。)とする。ただし、事業実施にあたり、この事業の申請受付事務は社会福祉法人愛荘町社会福祉協議会(以下「管理機関」という。)が行うものとする。
(補助対象者および補助金の額等)
第3条 補助金の対象者および補助金の額等は、別表第1のとおりとする。
2 補助金の交付は、それぞれの応援金につき1世帯1回を限度とする。
(補助金の交付決定)
第5条 管理機関は、前条の申請書の提出があったとき、その内容を審査し適当と認めたときは、申請書を町へ送付しなければならない。
(補助金の返還)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(事務手数料の支払)
第7条 町長は、管理機関に対し、申請受付件数1件につき事務手数料として2,500円を支払うものとする。
(その他)
第8条 生活支援事業の観点から、この補助金の交付にあたり町税等の滞納状況は問わないものとする。
2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、令和2年6月5日から施行し、くらしの応援金は令和2年3月25日から、すまいの応援金は令和2年4月20日から適用する。
別表第1(第3条関係)
補助金の種類 | 補助対象者 | 補助金の額 | |
くらしの応援金 | 失業または廃業した者で、令和2年3月25日以降に生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金)特例貸付制度による貸付を申し込み、借り受けた者 | 貸付金額の25%に相当する額(1,000円未満切捨て) 上限 50,000円 | |
すまいの応援金 | 令和2年4月20日以降に住居確保給付金を申請し、受給した者 | 単身世帯 | 15,000円/月 (最大3箇月分)※ |
世帯員数が2人以上の世帯 | 30,000円/月 (最大3箇月分)※ |
※住居確保給付金の給付月数と同月分を支給する。
別表第2(第4条関係)
補助金の種類 | 添付書類 |
くらしの応援金 | ①生活福祉資金貸付申込書の写しおよび借受がわかる通帳等の写しまたは、貸付決定通知書の写し ②失業、廃業したことがわかる書類(解雇通知、離職証明書、廃業届等)の写し |
すまいの応援金 | 住居確保給付金支給申請書の写しおよび支給決定通知書の写し |