○愛荘町アフターコロナ中小企業等体制強化補助金交付要綱

令和2年7月1日

告示第70号

(通則)

第1条 愛荘町アフターコロナ中小企業等体制強化補助金(以下「補助金」という。)の交付については、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(趣旨)

第2条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する指定感染症とする。)の影響を受けている町内中小企業者、個人事業主等(以下「町内事業者」という。)が、三密対策や業務形態の見直し・事業開拓などアフターコロナを見据えて実施する取組に対して予算の範囲内において補助金を交付することで、町内事業者の体制強化、新たな販路の開拓を推進し、もって地域活性化に繋げることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の補助対象者は、別表第1に掲げるものとする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第2のとおりとする。

(補助対象経費、補助率および補助金額)

第5条 補助事業の補助対象経費、補助率および補助金額は、別表第3のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)同様式で定める書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し(実地調査を含む)、適当と認めたときは、申請を受け付けた日から30日以内に交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第8条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容またはこれに付された条件に不服があり補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から10日以内に、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1号においては変更承認申請書(様式第2号)第2号においては廃止(中止)承認申請書(様式第3号)をあらかじめ町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、補助事業の目的および効果に影響を及ぼさない程度の軽易な変更をしようとする場合を除く。

(2) 補助事業を廃止または中止しようとするとき。

2 町長は、前項の変更等の承認にあたっては、申請を受け付けた日から30日以内に行うものとし、必要に応じ条件を付し、または申請内容を変更して承認することができる。

(補助事業遅延等の報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、または補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに補助事業遅延等報告書(様式第4号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、または第9条の規定による廃止の承認を受けたときは、その日から30日を経過した日、または令和3年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた日から、30日以内に規則第13条に規定する補助金の額の確定を行う。

(補助金の交付)

第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助事業を遂行するために必要があると認めるときは、補助金の全部または一部を概算払いにより交付することができる。

(補助金に係る経理)

第14条 補助事業者は、補助金に係る経理についてその収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(成果の発表)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、事業の成果について補助事業者に発表報告させることができる。

(その他)

第16条 規則およびこの告示に定めるもののほか、補助金の交付等に必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、令和2年7月1日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。

(令和2年8月19日告示第86号)

この告示は、令和2年8月19日から施行する。

別表第1 補助対象者(第3条関係)

次のいずれかに該当する者で、町税の滞納がないこと。

(1) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者で、令和2年4月1日時点で愛荘町内に主たる事務所または事業所を有するもの

ただし、次のいずれかに該当する者は除く。

・ 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者

・ 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者

・ 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

(2) 特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等、令和2年4月1日時点で愛荘町内において事業を行う者で、下表「中小企業者の要件」に準じ、各要件を満たす者

参考:中小企業者の要件

業種

中小企業者

(下記のいずれかを満たすこと)

資本金の額または出資の総額

常時使用する従業員

①製造業・建設業・運輸業その他の業種

(②~④を除く)

3億円以下

300人以下

②卸売業

1億円以下

100人以下

③サービス業

5,000万円以下

100人以下

④小売業

5,000万円以下

50人以下

※1 資本金の額は「基本金の額」「法人に拠出されている財産の額」と読み替えられる。

※2 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者は含まれません。

※3 資本金および従業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該当します。

別表第2 補助事業(第4条関係)

令和2年4月1日以降に実施する愛荘町内で行われる取組であって、令和3年3月31日までに事業を完了するもの。

(1)(4)の複数事業の組み合わせも可。

(1) 環境衛生面に配慮した感染症対策の取組

(2) キャッシュレス決済端末の導入による消費喚起に繋がる取組

(3) 業務形態の見直しにかかる新たな販路開拓の取組

(4) 地域資源活用や連携等による町の魅力向上または個人周遊に繋がる取組

別表第3 補助対象経費、補助率および補助金額(第5条関係)

1 補助対象経費

(1) 環境衛生面に配慮した感染症対策の取組

補助対象経費

○備品購入および取付に要する経費

〔耐用年数が1年以上で取得価格(税抜)が100千円以上のもの(1点あたり)

※事務所・事業所内の三密対策に資する新たな備品購入であること。

○感染症対策(三密防止)のための事務所・事業所改築に要する経費

○上記のほか、町長が特に必要と認める経費

補助対象外経費

○現状ある備品の更新と判断できるもの。

○消耗品の購入経費

〔耐用年数が1年未満もしくは取得価格(税抜)が100千円未満のもの(1点あたり)

(2) キャッシュレス決済端末の導入による消費喚起に繋がる取組

補助対象経費

○キャッシュレス決済の導入に要する次の初期費用

・キャッシュレス決済端末および付属品の購入経費

・本体機器を据え付けるための設置費用

・設置と同時に行うインターネット回線の開設に要する経費

○上記のほか、町長が特に必要と認める経費

補助対象外経費

○キャッシュレス決済端末および付属品に係る中古機器購入費、レンタル・リース料

○レシート等日常的に使用する消耗品に係る経費

○インターネット回線の使用料

○キャッシュレス決済に係る決済手数料

(3) 業務形態の見直しにかかる新たな販路開拓の取組

補助対象経費

○オンライン取引に対応するシステム改修等に要する経費

○新たな販路開拓に即した事業所等の改築に要する経費

○移動販売に要する各種経費

○備品購入に要する経費

〔耐用年数が1年以上で取得価格(税抜)が100千円以上のもの(1点あたり)

・令和2年3月31日時点で取扱っていなかった業種・商品等を取扱うための新たな備品購入に限る。

○新規事業実施のためのクラウドファンディング実施にかかる初期費用

○上記のほか、町長が特に必要と認める経費

※広報に要する経費は、販路開拓の取組のひとつとして認めるが、広報に要する経費のみの申請は対象外とする。

補助対象外経費

○消耗品の購入経費

〔耐用年数が1年未満もしくは取得価格(税抜)が100千円未満のもの(1点あたり)

(4) 地域資源活用や連携等による町の魅力向上または個人周遊に繋がる取組

補助対象経費

○2団体以上の観光物産振興や農商工振興に資する連携企画

○新たな体験メニュー等着地型コンテンツの造成

○新商品の開発に要する経費

○上記のほか、町長が特に必要と認める経費

〔補助対象科目〕

専門家謝金、専門家旅費、広告宣伝費、印刷製本費、通訳・翻訳料、通信運搬費、資料購入費、受講料、借損料、出展料、インターネット等への情報掲載料、委託料、備品購入費、改装費、その他町長が特に必要と認める経費

※備品購入にあっては、耐用年数が1年以上で取得価格(税抜)が100千円以上のもの(1点あたり)に限る。

補助対象外経費

○消耗品の購入経費

〔耐用年数が1年未満もしくは取得価格(税抜)が100千円未満のもの(1点あたり)

※1 補助対象経費は、補助事業で必要とされるものに限る。

※2 補助対象経費は、消費税および地方消費税を除いた額とする。

※3 補助金交付額は、千円未満を切り捨てる。

※4 その他補助条件としては、以下のとおり。

・「(4)地域資源活用や連携等による町の魅力向上または個人周遊に繋がる取組」にあっては、愛荘町内で企画を実施または販売すること。

・事業実施にあたり、別途委託や発注を有する場合は、町内に住所を有する事業者との取引に努めること。

・補助対象となる事業について、「滋賀県新しい生活・産業様式確立支援事業」を除く他の補助金等を受給していないこと。

・補助対象経費が100千円以上であること(ただし、「(2)キャッシュレス決済端末の導入による消費喚起に繋がる取組」は除く。)

2 補助率

補助対象経費の4分の3

3 補助限度額

上限額

下限額

300千円

75千円

※1 1事業者1申請に限る。

※2 「(2)キャッシュレス決済端末の導入による消費喚起に繋がる取組」に限っては、下限を設けない。

※3 「滋賀県新しい生活・産業様式確立支援事業」を受給した場合、その受給額と補助対象経費の額との差が300千円より小さければその差を上限額とする。

4 募集時期

令和2年7月3日から令和2年10月30日まで

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

愛荘町アフターコロナ中小企業等体制強化補助金交付要綱

令和2年7月1日 告示第70号

(令和2年8月19日施行)