○愛荘町環境こだわり大豆流通対策事業交付要綱

令和2年6月30日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金実施要綱」という。)に基づいて交付される環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)において令和2年度から交付金実施要綱別紙第1の4の(4)の取組(以下「地域特認取組」という。)の支援対象外となる大豆について、滋賀県環境こだわり農業推進条例(平成15年滋賀県条例第4号。以下「推進条例」という。)第13条に基づく環境こだわり農産物として認証される大豆(以下「環境こだわり大豆」という。)の安定的な生産および流通を推進するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金交付規則(平成18年規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、平成29年度から令和元年度までのいずれかの間に、地域特認取組において大豆を対象とした交付金の交付を受けた者とする。

(補助の対象)

第3条 補助の対象とする農地は、補助対象者が事業実施年度に環境こだわり大豆を生産した農地(以下「対象農地」という。)とする。ただし、事業実施年度に交付金の交付対象となる農地を除くものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象農地に10a当たり1,000円を乗じた額とする。

(交付申請時の町長が必要と認める書類)

第5条 規則第4条第1項第4号に定めるその他町長が必要と認める書類は次に掲げる物とする。

(1) 対象農地における環境こだわり大豆の生産および出荷計画の写し

(2) 推進条例第13条に基づく環境こだわり農産物として認証されたことを証する書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(実績報告時の町長が必要と認める書類)

第6条 規則第12条第1項第4号に定めるその他町長が必要と認める書類は次に掲げるものとする。

(1) 取組内容を確認できる生産記録

(2) 振込口座が分かる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和2年6月30日から施行し、令和2年度および令和3年度の補助事業について適用する。

愛荘町環境こだわり大豆流通対策事業交付要綱

令和2年6月30日 告示第106号

(令和2年6月30日施行)