○愛荘町元気なまちづくり補助金交付要綱

令和3年2月1日

告示第16号

愛荘町元気なまちづくり補助金交付要綱(平成18年愛荘町告示第8号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、各自治会で展開されている住民の自主的、自発的なまちづくり活動の一層の定着と、地域住民による心ふれあう笑顔いっぱいの元気なまちづくりを促進するため、自治会(以下「事業主体」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業および補助金額)

第2条 補助の対象となる事業および補助対象経費、補助率等は別表のとおりとする。ただし、神社・仏閣等、宗教に対する支出経費や宗教活動に対する経費は対象外とする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体の代表者(以下「補助事業代表者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書(様式第2号(その1)または(その2))

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、交付決定通知書(様式第3号)により補助事業代表者に通知するものとする。

(変更の申請)

第5条 補助事業代表者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

なお、各号に当てはまらない事業の変更については、第7条に規定する実績報告にて報告することとする。

(1) 補助事業を中止しようとするとき

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき

(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき

2 前項の変更申請をするときは、変更実施計画書(様式第5号)を添えて提出するものとする。

(変更の決定)

第6条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めるときは、変更決定通知書(様式第6号)により補助事業代表者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業代表者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日、または当該補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 精算金額が確認できる請求書および領収書

(2) 実施明細書(様式第8号(その1)または(その2))

(3) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査および必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付額確定通知書(様式第9号)により補助事業代表者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により通知を受けた補助事業代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第10条 補助事業代表者は、規則第13条に規定する補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第11条 町長は補助事業代表者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取消し、交付取消通知書(様式第12号)により補助事業代表者に通知するものとする。

(1) 補助事業以外の目的に使用したとき

(2) 法令またはこの要綱の規定により付される補助金の交付要件に違反したとき

(3) 提出書類に虚偽の事項を記載しその他不正の行為があったとき

(4) 第9条に規定する実績報告書等必要な書類の提出を怠ったとき

2 前項による補助金の取消しによって生じた損害、補償等については、町は一切の責任を負わないものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正な行為により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部または一部について返還を求めることができる。

2 第10条の規定により既に概算払を受けた補助金が、第8条による確定額を超えるときは、その超える金額について、町長の指示に従って返還するものとする。

(証拠書類の保管)

第13条 補助事業代表者は、補助事業にかかる収入および支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 自治ハウス整備事業

項目

補助対象経費

補助率

補助限度額

備考

新築

(自治会施設の老朽化・人口増に伴う建替えを含む)

集会所の建築または購入に要する経費(ただし、外構工事費、既存建物除却費、備品整備費等は対象としない)

1/2

1,500万円

*補助金の交付を受けられるのは各自治会それぞれ1回限りとする

*集会所の建築は用地取得の日から2年以内とする

*建物保険への加入を必須とする

集会所の建築等に供する用地取得に要する経費

1/3

400万円

増改築・改修

既存の集会所施設の床面積を増加し、または集会所施設の柱、壁、屋根その他の主要な構造部分もしくは電気設備、給排水工事等建物施設と一体となって効用を果たす設備を取替え、もしくは取り付ける経費

1/2

300万円

*補助金の交付を受けられるのは1施設1回限りとする

既存の集会所施設の一部を改善し、または改修する経費

1/2

300万円

既存施設が被災により破損した場合に、現状復旧をするための経費

1/2

300万円

*保険給付額を除いた金額を補助対象額とする

耐震補強

既存の集会所施設の耐震診断の経費、または耐震補強が必要な場合において耐震補強工事を行うための設計にかかる経費

1/2

50万円

*補助金の交付を受けられるのは1施設1回限りとする

上記の耐震診断を踏まえて実施する耐震補強工事にかかる経費

1/2

300万円

2 地域の未来づくり支援事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

備考

地域の交流・活性化に関する経費

1/3

30万円

*神輿、太鼓等の宗教に関するもの、墓地に関するものは補助対象外

*自然災害等による自治会施設等の修繕および整備は補助限度額を適用しない

地域の安全安心な環境整備に関する経費

地域の健康や福祉の向上に関する経費

その他自主的なまちづくり活動として認められる事業に関する経費

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愛荘町元気なまちづくり補助金交付要綱

令和3年2月1日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)