○愛荘町保育士確保対策事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、認可保育施設(以下「民間保育所」という。)が行う待機児童対策に資する保育人材の確保に関する費用に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することで、保育士の安定確保を推進し、児童福祉の向上を図ることが目的であり、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 この補助金の交付対象となる者は、愛荘町の待機児童対策に資するために、保育士の人材確保に取り組み、保育定員の拡大や定員を超えて児童の受入をする愛荘町内の法人・個人が運営する認可保育所の設置者とする。

(交付の対象経費等)

第3条 この補助金の対象となる経費は、別表に定める民間保育所で雇用される保育士の職員確保に必要な経費とする。

(補助金の額)

第4条 保育士確保に必要な経費の補助金の額は、補助対象限度額と対象経費の実支出額と比較して少ない額の1/2(100円未満切り捨て)とし、330,000円を限度とする。

2 保育士を採用した場合は、補助対象限度額と対象経費の実支出額と比較して少ない額の1/4(100円未満切り捨て)とし、165,000円を限度とする。

(交付申請)

第5条 前条に定める補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する交付申請書に愛荘町保育士確保対策事業費補助金所要額明細書(様式第1号)および愛荘町保育士確保対策事業計画書(様式第2号)を添付し、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する実績報告書には、愛荘町保育士確保対策事業費補助金精算書(様式第3号)および愛荘町保育士確保対策事業決算書(様式第4号)ならびに経費の支出が確認できる領収書等の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和8年3月31日をもって、その効力を失う。

(令和3年6月25日告示第52号)

この告示は、令和3年6月25日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

対象経費

対象範囲

補助対象限度額

印刷製本費

冊子、チラシ、ポスター等の印刷

1施設あたり

660,000円

通信費

郵送料および配送料

手数料

人材派遣会社等に支払う紹介手数料

広告料

情報誌、サイト等への掲載料

委託料

会場設営、展示パネル設置等

使用料および賃借料

会場、付帯設備使用料

※ただし、消耗品費、交通費、および飲食に経費は対象としない。

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愛荘町保育士確保対策事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第29号

(令和3年6月25日施行)