○愛荘町近江鉄道通学定期券購入補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症による経済的な影響に鑑み、近江鉄道を利用して通学する者の属する世帯の経済的負担を軽減するとともに、公共交通の利用離れを防ぐため、予算の範囲内において愛荘町近江鉄道通学定期券購入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条および第124条に規定する学校(幼稚園および小学校を除く。)をいう。

2 この告示において「近江鉄道定期券」とは、次のいずれかに該当する通学定期券(利用開始日から8日以上経過したものに限る。)であって、通用期間の始期および終期が当該年度の4月1日から3月31日までの期間内(以下「対象期間内」という。)のものをいう。

(1) 近江鉄道株式会社(以下「近江鉄道」という。)が運行する鉄道(以下「鉄道」という。)を利用している場合は、通学定期券

(2) 近江鉄道が運行する路線バス(角能線に限る。以下「路線バス」という。)を利用している場合は、通学定期券または通学学期定期券

3 この告示において「学生」とは、近江鉄道定期券を利用して学校に通学する者(町内に住所を有する者に限る。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、学生と同一の世帯に属する者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、近江鉄道定期券購入費の100分の20を乗じて得た額とし、鉄道、路線バスのいずれかのみを利用している場合は上限を10,000円、鉄道、路線バスの両方を利用している場合は上限を20,000円とする。ただし、100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象期間内において近江鉄道通学定期券購入補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 近江鉄道定期券の写し

(2) 学生証の写し

(3) 交通系ICカードによる近江鉄道定期券の場合は、定期券購入申込書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、学生1人につき対象期間内に1回限りとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、近江鉄道通学定期券購入補助金交付決定および額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定をした場合は、交付の決定をした日から起算して30日以内に補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部または一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定または交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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愛荘町近江鉄道通学定期券購入補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第34号

(令和3年4月1日施行)