○愛荘町空き家等情報登録制度実施要綱
令和3年4月1日
告示第39号
愛荘町空き家情報登録制度実施要綱(平成30年愛荘町告示第23号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町内の空き家、空き店舗等(以下「空き家等」という。)の有効活用を通し、移住・定住の促進や商業振興による地域の活性化を図るため、愛荘町空き家等情報登録制度を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 町内に存する住宅および店舗(併用住宅を含む。)のうち、現に使用されていないもの(近く使用しなくなる予定のものを含む。)をいう。
(2) 空き家等情報登録制度 町内に存する空き家等に関する情報を登録し、空き家等の利用を希望するもの(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供を行う制度をいう。
(3) 所有者等 空き家等の賃貸もしくは売却を行うことができる権利(所有権等)を有するものをいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空き家等情報登録制度以外による空き家等の取引を規制するものではない。
(空き家等の登録申込等)
第4条 空き家等情報登録制度において空き家等を登録しようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、愛荘町空き家等情報登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 空き家等情報登録カード(様式第2号)
(2) 間取り図(様式第3号)
(3) 申込者の本人確認書類(運転免許証の写し等)
(4) 登録希望物件に係る建物、土地の登記簿謄本の写しおよび所有権等を証明できるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 町税、使用料等を滞納している者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適切でないと認める者
(1) 登録した空き家等に係る所有権に異動があったとき。
(2) 愛荘町空き家等情報登録抹消申請書(様式第9号)の提出があったとき。
(3) 別に定める場合を除き、登録された日から2年を経過したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録することが適当でないと認めたとき。
(1) 空き家等情報利用登録カード(様式第11号)
(2) 誓約および同意書(様式第12号)
(3) 空き家等利用希望申込者の本人確認書類(運転免許証の写し等)
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 町税、使用料等を滞納している者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適切でないと認める者
(利用登録者への情報提供)
第8条 町長は、空き家等利用希望申込者が希望する事項に基づいて、登録された空き家の詳細情報を提供するものとする。ただし、個人情報その他空き家等の利用に必要のない情報については、これを提供しない。
(1) 愛荘町空き家等情報利用登録抹消申請書(様式第18号)の届出があったとき。
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、または良好な生活環境を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込み内容に虚偽があったとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(情報提供等)
第11条 町長は必要に応じて、空き家等の登録情報を愛荘町ホームページ等に記載し周知するとともに、空き家等登録者および空き家等利用希望登録者に対して、登録台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
2 町長は、空き家等登録者および空き家等利用希望登録者に対して、空き家等に関する交渉ならびに賃貸借契約および売買契約については、直接これに関与しない。
3 契約等に関する一切の紛争等については、当事者間で解決するものとする。
(個人情報の保護)
第12条 第4条第2項および第7条第2項の規定により登録台帳に保有する個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および愛荘町個人情報保護法施行条例(令和5年愛荘町条例第1号)に定めるところによる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月1日告示第19号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。
付則(令和5年3月13日告示第26号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。