○愛荘町空家等家財道具等処分補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、空家等の有効活用を行うため、空家等の家財道具等の処分(以下「処分等」という。)に要した費用の一部を予算の範囲内において補助金を交付することについて、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 愛荘町空き家情報登録制度実施要綱(平成30年愛荘町告示第23号。以下「実施要綱」という。)に基づき登録された建物をいう。
(2) 家財道具等 空家等に残された家具、電化製品、衣類、食器、その他家具道具をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者は、実施要綱に基づき登録した物件登録者とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費は、家財道具等の処分に要する経費として事業者へ支払う経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、100,000円を限度とする。ただし、補助金の額に1千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、愛荘町空家等家財道具等処分補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に要する費用の見積書
(2) 補助事業の着手前の状況を示す写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業を中止しようとするとき
(2) 補助金の額が変更となるとき
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき
(1) 補助事業に要した費用の内訳を示す書類
(2) 補助事業に要した費用を支出したことを証する領収書の写し
(3) 補助事業の着手前、実施中および完了後の状況を示す写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第13条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部もしくは一部を取り消すことができる。
(1) 申請内容に虚偽が含まれていたことが判明したとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還等)
第14条 町長は、前条の規定により、交付決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(報告の徴収)
第15条 町長は、補助事業の実施状況等の確認に必要な限度において、補助事業実施者に対し、当該補助事業の実施状況等に関し報告をさせることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。