○愛荘町空家等家財道具等処分補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、空家等の有効活用を行うため、空家等の家財道具等の処分(以下「処分等」という。)に要した費用の一部を予算の範囲内において補助金を交付することについて、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 愛荘町空き家情報登録制度実施要綱(平成30年愛荘町告示第23号。以下「実施要綱」という。)に基づき登録された建物をいう。

(2) 家財道具等 空家等に残された家具、電化製品、衣類、食器、その他家具道具をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付の対象となる者は、実施要綱に基づき登録した物件登録者とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の対象となる経費は、家財道具等の処分に要する経費として事業者へ支払う経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の交付額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、100,000円を限度とする。ただし、補助金の額に1千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、愛荘町空家等家財道具等処分補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要する費用の見積書

(2) 補助事業の着手前の状況を示す写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、愛荘町空家等家財道具等処分補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 前条に規定する補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業実施者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ愛荘町空家等家財道具等処分補助金変更申請書(様式第3号)に、町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、該当しない場合は実績報告をもって変更することができるものとする。

(1) 補助事業を中止しようとするとき

(2) 補助金の額が変更となるとき

(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき

(変更の決定)

第9条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めるときは、愛荘町空家等家財道具等処分補助金変更決定通知書(様式第4号)により補助事業実施者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業実施者は、事業を完了したときは、愛荘町空家等家財道具等処分補助金実績報告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要した費用の内訳を示す書類

(2) 補助事業に要した費用を支出したことを証する領収書の写し

(3) 補助事業の着手前、実施中および完了後の状況を示す写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、これを審査し、補助金の交付額を確定し、愛荘町空家等家財道具等処分補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業実施者へ通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業実施者は、愛荘町空家等家財道具等処分補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出し、補助金の交付を受けることができる。

(決定の取消し)

第13条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部もしくは一部を取り消すことができる。

(1) 申請内容に虚偽が含まれていたことが判明したとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により、取消を行った場合は、愛荘町空家等家財道具等処分補助金取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の返還等)

第14条 町長は、前条の規定により、交付決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(報告の徴収)

第15条 町長は、補助事業の実施状況等の確認に必要な限度において、補助事業実施者に対し、当該補助事業の実施状況等に関し報告をさせることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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愛荘町空家等家財道具等処分補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第42号

(令和3年4月1日施行)