○愛荘町空家等の適正管理に関する条例

令和3年6月4日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適正な管理に関して必要な事項を定めることにより、空家等が放置され、管理不全な状態となることを防止し、もって生活環境の保全および安全安心な暮らしの確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 管理不全な状態 次のいずれかに掲げる状態をいう。

 老朽化、自然災害等によって建築物が倒壊し、またはその建築材等が飛散するおそれがある状態

 建築物に不特定の者が侵入し、火災または犯罪が誘発されるおそれがある状態

(4) 所有者等 空家等を所有し、占有し、または管理する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、その所有し、占有し、または管理する空家等が管理不全な状態とならないよう自らの責任において適正な管理を行わなければならない。

2 所有者等は、当該空家等が管理不全な状態にあるときは、自らの責任において、直ちに当該管理不全な状態を解消するものとする。

(情報提供)

第4条 町民は、空家等が管理不全な状態にあると認めるときは、町長に対し、規則で定めるところにより、その旨を報告することができる。

(実態調査等)

第5条 町長は、空家等の所有者等またはその連絡先を確知するために必要な調査を行うことができる。

2 町長は、前条の規定による情報の提供があったときまたは空家等が管理不全な状態にあるおそれがあると認めるときは、当該空家等の実態を調査することができる。

3 町長は、前項の規定による調査を行う場合、必要があると認められるときには、その職員またはその委任した者に当該空家等に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

4 前項の規定による立入調査を行う職員またはその委任した者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 第3項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助言または指導)

第6条 町長は、前条の規定による調査の結果、空家等が管理不全な状態になるおそれがあるまたは管理不全な状態にあると認めるときは、その所有者等に対し、当該空家等について適正な管理をするよう必要な助言または指導を行うことができる。

(勧告)

第7条 町長は、前条の規定による指導を行ったにもかかわらず、所有者等がなお当該空家等を管理不全な状態に置いていると認めるときは、当該所有者等に対し、相当の猶予期限を付けて、前条の措置を講ずるよう勧告を行うことができる。

(命令)

第8条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わない場合は、相当の猶予期限を付けて、第6条の措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表および標識の設置)

第9条 町長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表するとともに当該事項を記載した標識を設置することができる。この場合において、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、または妨げてはならない。

(1) 命令を受けた所有者等の氏名および住所(法人にあっては、名称および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地)

(2) 命令の対象である空家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定による公表および標識の設置を行おうとするときは、あらかじめ、当該命令を受けた所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(緊急安全措置)

第10条 町長は、空家等が管理不全な状態にある場合で、人の生命、身体または財産に対する重大な被害を防ぐため緊急の必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等の負担において、当該被害を防ぐため必要最小限度の応急措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 町長は、前項に規定する緊急安全措置を実施する場合は、所有者等の同意を得て実施するものとする。

(代執行)

第11条 町長は、第8条の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行をすることが困難であり、かつ、その履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら所有者等のなすべき行為をし、または第三者をしてこれをさせることができる。この場合、その費用を当該空家等の所有者等から徴収することができる。

2 第8条の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第6条の助言もしくは指導または第7条の勧告が行われるべき者を確知することができないため第8条に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、町長は、法第14条第10項の規定により、その者の負担において、その措置を自ら行い、またはその命じた者もしくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨およびその期限までにその措置を行わないときは、町長またはその命じた者もしくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(愛荘町空家等対策協議会条例の一部改正)

第2条 愛荘町空家等対策協議会条例(平成29年愛荘町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

愛荘町空家等の適正管理に関する条例

令和3年6月4日 条例第15号

(令和4年1月1日施行)