○愛荘町立幼稚園緊急一時保育に関する条例施行規則
令和3年3月26日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町立幼稚園緊急一時保育に関する条例(令和3年愛荘町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 緊急一時保育を利用する保護者は、利用日の前日までに愛荘町立幼稚園緊急一時保育利用申請書(別記様式)に必要事項を記入の上、在園する園長に提出しなければならない。
2 利用を中止する場合や利用時間を変更する場合は、速やかに連絡をしなければならない。
(許可)
第3条 園長は、愛荘町立幼稚園緊急一時保育利用申請書(別記様式)を審査し、愛荘町立幼稚園緊急一時保育利用許可決定通知書および保育料請求書を交付する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯
(2) 住民税非課税世帯
(3) その他町長が特に必要と認めたとき
(指導者)
第5条 指導は、原則幼稚園に勤務する幼稚園教諭および会計年度任用職員が行うものとする。
(開設時間)
第6条 緊急一時保育の開設時間は午後2時から午後5時までとし、利用は時間単位を基準とする。
(園児の送迎)
第7条 園児の送迎については、保護者が責任を持って行うものとする。
(その他)
第8条 緊急一時保育の実施に伴う事務手続き等の詳細については、必要に応じて園長が別に定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。