○愛荘町保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱

令和3年8月24日

告示第71号

(趣旨)

第1条 町長は、町内における保育人材の確保を図り、もって子どもを安心して生み育てることができる環境整備を行うことを目的として、町内の保育所等に勤務する保育士等に対し奨学金の返還に係る費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この交付要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育士等

保育士等は、次のからのいずれにも該当する保育士または保育教諭とする。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学、同法第108条に規定する短期大学または同法第125条に規定する専修学校の専門課程(以下「大学等」という。)を卒業し、当該大学等の在学中に奨学金の貸与を受けて修学した者

 保育所等において常勤職員(この告示において週30時間以上勤務する者をいう。)として勤務している者

 過去に保育所等での勤務実績がなく、新たに保育所等に勤務した者

 奨学金の返還に要する費用の補助を受けようとする年度において1年間継続して保育所等に勤務する者

(2) 保育所等

保育所等は、次のからのいずれかに該当する県内の施設または事業所とする。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所

 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所

 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を行う事業所

 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)であって、「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日付27文科初第238号・雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)による一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ・Ⅱ)を実施するもの

 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第9条の規定に基づく私立高等学校等経常費助成費補助金(預かり保育推進事業)の交付を受けて預かり保育を実施する幼稚園

 法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものであって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項に規定する助成および援助を受けているもの

(3) 奨学金

奨学金は、次のからのいずれかの法人が貸与する奨学金であって、保育士等本人の名義で貸与を受けたものとする。

 独立行政法人日本学生支援機構

 一般財団法人あしなが育英会

 公益財団法人交通遺児育英会

 その他町長が認める法人(国または地方公共団体を除く。)

(交付の対象)

第3条 この補助金の交付の対象は、保育士等が第6条の交付申請を行う年度に返還した奨学金の合計額とする。

(交付額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、次により算出された額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 別表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を選定する。

(2) (1)により選定された額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。

(交付の対象期間)

第5条 この補助金の交付の対象期間は、保育士等が新たに保育所等に勤務した年度の4月1日(年度の途中で勤務した者については勤務開始年度の翌年度の4月1日とする。)から最長3年間とする。

(交付の申請)

第6条 保育士等は、奨学金の返還に要する費用の補助を受けようとするときは、愛荘町保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 保育士等奨学金返還支援事業実施計画書(様式第2号)および関係書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、愛荘町保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、第6条の交付申請の内容を変更しようとする場合には、愛荘町保育士等奨学金返還支援事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更に係る場合はこの限りではない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、変更を決定したときは、愛荘町保育士等奨学金支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第12条に規定する補助金の実績報告は、愛荘町保育士等奨学金支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて翌年度の4月5日までに町長に提出しなければならない。

(1) 保育士等奨学金返還支援事業実施状況報告書(様式第7号)および関係書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、愛荘町保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 前条の規定により交付すべき補助金の額の確定を受けた者は、速やかに、愛荘町保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付請求書(様式第9号)に補助金の振込先口座の通帳の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該請求のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 第3条に規定する交付の対象でなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、または受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第13条 補助対象者は、前条の規定により補助金の交付決定の全部または一部が取り消された場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに町長に返還しなければならない。

(指示または検査)

第14条 町長は、この補助金に関し、補助金の交付を受けた者に対して必要な指示をし、または書類、帳簿等の検査を行うことがある。

(その他)

第15条 規則またはこの告示に定めるほか、この補助金の交付にあたり必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和3年9月1日から施行し、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。

別表(第4条関係)

1 基準額

2 対象経費

3 補助率

年額240,000円

保育士等が交付申請を行う年度に返還する奨学金の合計額

1/2

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愛荘町保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱

令和3年8月24日 告示第71号

(令和3年9月1日施行)