○愛荘町ふるさと納税強化補助金交付要綱

令和3年9月14日

告示第76号

(通則)

第1条 愛荘町ふるさと納税強化補助金(以下「補助金」という。)の交付については、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(趣旨)

第2条 この告示は、愛荘町が利用するふるさと納税ポータルサイトに登録もしくは登録予定の事業者(以下「協力事業者」という。)が、ふるさと納税の申込増加を目的として実施する取組に対して予算の範囲内において補助金を交付することで、協力事業者の体制強化、新たな販路の開拓を推進し、もって地域の特産品のPRおよび地域外貨の獲得に繋げることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、愛荘町ふるさと納税応援委託業務の受託者にプロデュースを受け、当町が利用するふるさと納税ポータルサイトに登録もしくは登録予定の者で町税の滞納がないものとする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第1のとおりとする。

(補助対象経費、補助率および補助金額)

第5条 補助事業の補助対象経費、補助率および補助金額は、別表第2のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)同様式で定める書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し(実地調査を含む)、適当と認めたときは、交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第8条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容またはこれに付された条件に不服があり補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から10日以内に、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1号においては変更承認申請書(様式第2号)第2号においては廃止(中止)承認申請書(様式第3号)をあらかじめ町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、補助事業の目的および効果に影響を及ぼさない程度の軽易な変更をしようとする場合を除く。

(2) 補助事業を廃止または中止しようとするとき。

2 町長は、前項の変更等の承認にあたっては、申請を受け付けた日から30日以内に行うものとし、必要に応じ条件を付して承認することができる。

(補助事業遅延等の報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、または補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに補助事業遅延等報告書(様式第4号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、または第9条の規定による廃止の承認を受けたときは、その日から30日以内、または令和4年3月15日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた日から、30日以内に規則第13条に規定する補助金の額の確定を行う。

(補助金の交付)

第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助事業を遂行するために必要があると認めるときは、補助金の全部または一部を概算払いにより交付することができる。

(補助金に係る経理)

第14条 補助事業者は、補助金に係る経理についてその収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(成果の発表)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、事業の成果について補助事業者に発表報告させることができる。

(町内事業者の利用)

第16条 補助事業者は、補助事業の遂行に際して町内事業者の利用に努めなければならない。

(行政への協力)

第17条 補助事業者は、今後町の要請に応じイベント等の出店やポスター・チラシ等の掲示・設置に可能な限り協力するように努めなければならない。

(その他)

第18条 規則およびこの告示に定めるもののほか、補助金の交付等に必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行し、令和3年度分の補助金に適用する。

(令和4年1月31日告示第14号)

この告示は、令和4年1月31日から施行する。

別表第1(第4条関係) 補助事業

令和3年10月1日以降に実施するふるさと納税に係る取組であって、令和4年3月15日までに事業を完了するもの。

(1) ポータルサイトに掲載または掲載予定の返礼品の追加または変更に伴う事業

別表第2(第5条関係) 補助対象経費、補助率および補助金額

1 補助対象経費

補助対象経費

○新返礼品開発にかかる経費

○既存返礼品のリニューアルにかかる経費

○ポータルサイト内での宣伝商材(PR写真・動画等)作成にかかる経費

○返礼品の広告・宣伝にかかる経費(広告・宣伝物にはふるさと納税サイトのURLもしくはQRコードを掲載し、返礼品のPRにかかる内容のものに限る)

○体験型返礼品受入環境整備にかかる経費(新築も可とする)

○上記のほか、町長が特に必要と認める経費

対象経費科目

報償費・消耗品費・印刷製本費・委託料・備品購入費・報酬費・広告宣伝費・翻訳費・通信運搬費・工事請負費

2 補助率

補助対象経費の10分の9

3 補助限度額

上限額

下限額

100千円

25千円

※1 1事業者1申請に限る。

4 募集時期

令和3年10月1日から令和4年2月28日まで

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愛荘町ふるさと納税強化補助金交付要綱

令和3年9月14日 告示第76号

(令和4年1月31日施行)