○愛荘町地域介護・福祉空間整備事業補助金交付要綱
令和3年5月7日
告示第78号
愛荘町地域介護・福祉空間整備事業補助金交付要綱(平成19年愛荘町告示第53号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」(以下「国実施要綱」という。)に規定する事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(交付の対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町内において次条に規定する補助金の交付対象事業を実施する事業者とする。
(補助金の交付対象事業)
第3条 この補助金は、国実施要綱第2の2に定める対象事業のうち、別表の区分の欄に掲げる事業に要する経費を交付の対象とする。
(補助金の交付対象除外)
第4条 この補助金は、次に掲げる費用については、交付の対象としない。
(1) 土地の売買または整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫または倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設整備事業として適当と認められない費用
(1) 補助基準額(別表の交付基準単価の欄に定める額に単位の欄の数を乗じて得た額をいう。)
(2) 対象経費の実支出額(別表の対象経費の欄に定める経費の実支出額をいう。)
(3) 総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、愛荘町地域介護・福祉空間整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 収支予算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第8条 規則第6条に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、または廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業により取得し、または効用の増加した不動産およびその従物ならびに補助事業により取得し、または効用の増加した単価30万円以上の機械、器具およびその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、または廃棄してはならない。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を町に納付させることがある。
(6) 補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助事業完了後に、消費税および地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税および地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税および地方消費税にかかる仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに町長に報告しなければならない。なお、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一部(または一支社、一支所等)であって、自ら消費税および地方消費税の申告を行わず、本部(または本社、本所等)で消費税および地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、補助金にかかる仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を町に返還しなければならない。
(8) 補助事業者は、補助事業にかかる収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、当該帳簿および証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止または廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、または効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、または適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(9) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方およびその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(10) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(11) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(12) この補助金にかかる補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金の補助金の交付を受けてはならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、愛荘町地域介護・福祉空間整備事業補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算額調書(様式第9号)
(2) 事業実績調書(様式第10号)
(3) 収支決算書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して1月を超えない日(補助事業の中止または廃止の承認を受けた場合には、当該承認決定通知を受理した日から起算して1月を超えない日)または当該補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日とする。
(補助金の概算払)
第13条 前条の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、補助金の全部または一部を概算払とすることができる。
4 町長は、前項の精算書を審査し、交付すべき補助金の額を超える補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返納を命ずるものとする。
(その他)
第14条 町長は、規則またはこの告示に定める事項のほか、補助金の交付に関して必要な事項は、その都度これを定めるものとする。
付則
この告示は、令和3年5月7日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。
別表(第3条、第5条関係)
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 単位 | 4 補助率 | 5 対象経費 | ||
既存の高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業 | 防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費または工事請負費および工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費および設計監督料等をいい、その額は、工事費または工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費または工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金および適当と認められる購入費等を含む。 | |||||
スプリンクラー設備(地域密着型施設等) | ||||||
1,000m2未満の場合 | 9,710円の範囲内で町長が認めた額 | 対象施設ごと1m2あたり | 10/10 | |||
1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 9,710円の範囲内で町長が認めた額/1m2と2,440千円の範囲内で町長が認めた額との合計額 | 対象施設ごと | 10/10 | |||
300m2未満の場合であって、自動火災報知設備を整備する場合 | 1,080千円の範囲内で町長が認めた額 | 施設数 | 10/10 | |||
500m2未満の場合であって、消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 325千円の範囲内で町長が認めた額 | 10/10 | ||||
(地域密着型施設等) ア 小規模ケアハウス イ 都市型軽費老人ホーム ウ 小規模有料老人ホーム エ 小規模多機能型居宅介護事業所 オ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 カ 生活支援ハウス等(※) ※生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、町長が特に必要と認めた施設を含む。 | ||||||
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | ||||||
(地域密着型施設等) ・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模ケアハウス ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 | 15,400千円の範囲内で町長が認めた額 | 施設数 | 10/10 | |||
(地域密着型施設等) ・小規模養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、町長が必要と認めた施設 | 7,730千円の範囲内で町長が認めた額 | 10/10 | ||||
高齢者施設等の給水設備整備事業 | ||||||
(地域密着型施設等) ・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模ケアハウス ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 ・小規模養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、町長が必要と認めた施設 | 町長が認めた額 | 施設数 | 3/4 | |||
高齢者施設等の防犯対策および安全対策強化事業 | ||||||
(地域密着型施設等) ・地域密着型特別養護老人ホームおよび併設される老人短期入所施設(利用定員に関わらない) ・上記以外の小規模老人短期入所施設 ・小規模ケアハウス ・都市型軽費老人ホーム ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 ・小規模養護老人ホーム ・小規模有料老人ホーム ・地域密着型通所介護事業所 ・認知症対応型通所介護事業所 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ・夜間対応型訪問介護事業所 ・介護予防拠点 ・地域包括支援センター ・生活支援ハウス ・緊急ショートステイ ・施設内保育施設 | 町長が認めた額 | 施設数 | 3/4 | |||
高齢者施設等における換気設備の設置にかかる経費支援事業 | ||||||
(地域密着型施設等) ・地域密着型特別養護老人ホームおよび併設される老人短期入所施設(利用定員に関わらない) ・上記以外の小規模老人短期入所施設 ・軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型) ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 ・小規模養護老人ホーム ・小規模有料老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・生活支援ハウス | 施設延べ床面積(都道府県が必要と認めた面積)×4千円の範囲内で町長が認めた額 | 施設数 | 10/10 |
※小規模とは定員29名以下のことをいう。