○愛荘町老人クラブ活動費補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第126号
愛荘町老人クラブ活動費補助金交付要綱(平成18年愛荘町告示第96号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町内に組織されている老人クラブ活動等事業実施要綱(平成13年10月1日厚生労働省老発第390号)に基づく活動を行う団体に対し、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)に基づき、予算の範囲内において、補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、愛荘町老人クラブ連合会(以下「老ク連」という。)および老ク連に加入する老人クラブ(以下「加入クラブ」という。)と老ク連に加入しない老人クラブ(以下「未加入クラブ」という。)とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を申請するときは、補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第2号)に、関係書類を添えて報告しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 補助金交付の決定通知を受けた補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成27年度から適用する。
別表(第3条関係)
補助団体名 | 補助事業名 | 補助基準額(年) | 備考 |
老ク連 | 活動事業(均等割) | 194,000円 | 左の補助基準額により計算して得た額の合計額 |
(会員数割) | 150円×会員数 | ||
友愛事業 | 予算に定める額 | ||
スポーツ推進事業 | 予算に定める額 | ||
高齢者教室開催事業 | 予算に定める額 | ||
創造推進員設置事業 | 予算に定める額 | ||
特別事業 | 予算に定める額 | ||
その他町長が必要と認める事業 | 予算に定める額 |
補助団体名 | 補助基準 | 補助基準額(年) | 備考 | |
加入クラブ | 活動費 | 会員数30人以下 | 12,000円 | 左の補助基準額により計算して得た額の合計額 |
会員数31人から60人以下 | 24,000円 | |||
会員数61人から90人以下 | 36,000円 | |||
会員数91人から120人以下 | 48,000円 | |||
会員数121人から150人以下 | 60,000円 | |||
会員数151人以上 | 72,000円 | |||
会員数割 | 1,000円×会員数 | |||
均等割 | 10,000円 | |||
未加入クラブ | 活動費 | 会員数30人以下 | 1,200円 | 左の補助基準額により計算して得た額の合計額 |
会員数31人から60人以下 | 2,400円 | |||
会員数61人から90人以下 | 3,600円 | |||
会員数91人から120人以下 | 4,800円 | |||
会員数121人から150人以下 | 6,000円 | |||
会員数151人以上 | 7,200円 | |||
会員数割 | 100円×会員数 |