○愛荘町老人クラブ活動費補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第126号

愛荘町老人クラブ活動費補助金交付要綱(平成18年愛荘町告示第96号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、愛荘町内に組織されている老人クラブ活動等事業実施要綱(平成13年10月1日厚生労働省老発第390号)に基づく活動を行う団体に対し、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)に基づき、予算の範囲内において、補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助対象団体は、愛荘町老人クラブ連合会(以下「老ク連」という。)および老ク連に加入する老人クラブ(以下「加入クラブ」という。)と老ク連に加入しない老人クラブ(以下「未加入クラブ」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、前条に掲げる団体が実施する高齢者福祉の増進に資するための事業および運営に要する経費の一部とし、補助金の算定基準等は、別表によるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を申請するときは、補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第2号)に、関係書類を添えて報告しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 補助金交付の決定通知を受けた補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成27年度から適用する。

別表(第3条関係)

補助団体名

補助事業名

補助基準額(年)

備考

老ク連

活動事業(均等割)

194,000円

左の補助基準額により計算して得た額の合計額

(会員数割)

150円×会員数

友愛事業

予算に定める額

スポーツ推進事業

予算に定める額

高齢者教室開催事業

予算に定める額

創造推進員設置事業

予算に定める額

特別事業

予算に定める額

その他町長が必要と認める事業

予算に定める額

補助団体名

補助基準

補助基準額(年)

備考

加入クラブ

活動費

会員数30人以下

12,000円

左の補助基準額により計算して得た額の合計額

会員数31人から60人以下

24,000円

会員数61人から90人以下

36,000円

会員数91人から120人以下

48,000円

会員数121人から150人以下

60,000円

会員数151人以上

72,000円

会員数割

1,000円×会員数

均等割

10,000円

未加入クラブ

活動費

会員数30人以下

1,200円

左の補助基準額により計算して得た額の合計額

会員数31人から60人以下

2,400円

会員数61人から90人以下

3,600円

会員数91人から120人以下

4,800円

会員数121人から150人以下

6,000円

会員数151人以上

7,200円

会員数割

100円×会員数

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愛荘町老人クラブ活動費補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第126号

(平成28年4月1日施行)