○愛荘町設計違算に関する事務取扱要領
令和3年10月28日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する建設工事等に係る入札の透明性および公正性を確保するため建設工事等の入札執行に際し、設計違算が判明した場合の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「設計違算」とは、積算条件と異なる単価、歩掛かりの適用、費用の計上漏れ等の理由による設計金額の誤りをいう。ただし、積算数量等の不整合は含まないものとする。
(入札開始前の対応)
第3条 入札の公告または指名通知の後、入札の開始までの間に設計違算があることが判明した場合は、当該入札手続きを中止する。中止した当該入札案件を再入札するときは、透明性と公正性が確保できると町長が判断した場合にあっては、公告から開札までの期間を短縮できるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該入札に係る質問に対する回答日までの間に設計違算があることが判明した場合は、当該設計違算を訂正し、かつ、当該設計違算に係る部分の契約上の取り扱いを入札参加者に通知することにより、入札手続きを続行することができるものとする。
(開札前の対応)
第4条 入札開始後、開札までの間に設計違算があることが判明した場合は、当該入札を無効とし、入札の手続きを中止する。
(落札決定前の対応)
第5条 開札後、落札者を決定する前までの間に、愛荘町建設工事の積算疑義申立手続に関する取扱要綱(令和6年愛荘町告示第26号。以下「積算疑義申立要綱」という。)に基づく入札に係る設計書の積算に係る疑義の申立てにより設計違算が判明した場合は、積算疑義申立要綱に基づき処理するものとする。
2 前項に規定する場合のほか、開札後、落札の決定までの間に設計違算があることが判明した場合は、積算疑義申立要綱第7条第1項および第2項の規定を準用する。
3 前2項の場合において、積算疑義申立要綱第7条第1項の規定により入札を無効としたときは入札の手続きを中止し落札候補者の決定を取り消すこととし、入札を有効としたときは入札の手続きを続行し、落札者を決定するものとする。中止した当該案件を再入札するときは、透明性と公正性が確保できると町長が判断した場合にあっては、公告から開札までの期間を短縮できるものとする。
(契約締結前の対応)
第6条 落札者を決定してから契約を締結する前までの間に設計違算があったことが判明した場合は、当該入札を無効とし、落札者の決定を取り消すものとする。取り消した当該入札案件を再入札するときは、透明性と公正性が確保できると町長が判断した場合にあっては、公告から開札までの期間を短縮できるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該設計違算の内容および金額が軽微であり、かつ、落札者の決定に影響がない場合であって、当該入札の落札者が契約の締結を望むとき、または、当該入札が積算疑義申立要綱第4条第1項に規定する積算疑義申立てを行うことができる期間を設けた入札であって、落札者が契約の締結を望む場合は当該入札を有効とし、契約を締結できるものとする。この場合、訂正後の設計金額に落札率を乗じた金額により変更契約を締結するものとする。
(契約締結後の対応)
第7条 契約を締結した後に設計違算があったことが判明した場合は、原則として、当該契約の相手方との合意により当該契約を解除するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該設計違算が軽微な場合であって、かつ、落札者の決定に変更が生じない場合、当該契約の履行状況等により契約を解除しがたいと町長が判断した場合にあって、当該入札落札者が契約の継続を望む場合、または、当該契約が積算疑義申立要綱第4条第1項に規定する積算疑義申立てを行うことができる期間を設けた入札の契約であって、契約の相手方が変更契約の締結を望むときは契約を継続することができる。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、当該契約の相手方は、契約の解除によって生じた損害の賠償を町に請求することができる。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、愛荘町建設工事契約審査会において協議するものとする。
付則
この告示は、令和3年10月28日から施行する。
付則(令和6年4月26日告示第27号)
この告示は、令和6年5月1日から施行する。