○愛荘町設計違算に関する事務取扱要領

令和3年10月28日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が発注する建設工事等に係る入札の透明性および公正性を確保するため建設工事等の入札執行に際し、設計違算が判明した場合の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「設計違算」とは、積算条件と異なる単価、歩掛かりの適用、費用の計上漏れ等の理由による設計金額の誤りをいう。ただし、積算数量等の不整合は含まないものとする。

(開札前の対応)

第3条 入札の公告または指名通知の後、入札の開始までの間に設計違算があることが判明した場合は、当該入札手続きを中止する。中止した当該入札案件を再入札するときは、透明性と公正性が確保できると町長が判断した場合にあっては、公告から開札までの期間を短縮できるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該入札に係る質問に対する回答日までの間に設計違算があることが判明した場合は、当該設計違算を訂正し、かつ、当該設計違算に係る部分の契約上の取り扱いを入札参加者に通知することにより、入札手続きを続行することができるものとする。

(落札決定前の対応)

第4条 開札後、落札者を決定する前までの間に設計違算があることが判明した場合は、当該入札を無効とし入札の手続きを中止するものとする。中止した当該入札案件を再入札するときは、透明性と公正性が確保できると町長が判断した場合にあっては、公告から開札までの期間を短縮できるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該設計違算の内容および金額が軽微であり、かつ、落札者の決定に影響がない場合であって、当該入札の落札者が契約の締結を望むときは、当該入札を有効とし、落札者を決定できるものとする。契約締結後に設計を変更する。

(契約締結前の対応)

第5条 落札者を決定してから契約を締結する前までの間に設計違算があったことが判明した場合は、当該入札を無効とし、落札者の決定を取り消すものとする。取り消した当該入札案件を再入札するときは、透明性と公正性が確保できると町長が判断した場合にあっては、公告から開札までの期間を短縮できるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該設計違算の内容および金額が軽微であり、かつ、落札者の決定に影響がない場合であって、当該入札の落札者が契約の締結を望むときは、当該入札を有効とし、契約を締結できるものとする。

(契約締結後の対応)

第6条 契約を締結した後に設計違算があったことが判明した場合は、原則として、当該契約の相手方との合意により当該契約を解除するものとする。この場合における入札および落札者の決定の取り扱いについては、前条第1項の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、当該設計違算が軽微な場合であって、かつ、落札者の決定に変更が生じない場合、または、当該契約の履行状況等により契約を解除しがたいと町長が判断した場合にあって、当該入札落札者が契約の継続を望むときは、契約を継続することができる。

3 第1項の規定により契約を解除した場合において、当該契約の相手方は、契約の解除によって生じた損害の賠償を町に請求することができる。

(その他の対応)

第7条 第4条第2項の規定により落札者を決定し、もしくは第5条第2項または同条第3項の規定により契約を締結し、または前条第2項の規定により契約を継続する場合は、設計金額を訂正し、別記様式により当該者および入札参加者に通知するものとする。

(公表)

第8条 第3条第1項または第4条第1項の規定により入札を中止とし、第5条第1項の規定により入札を無効とし、または第6条第1項の規定により契約を解除する場合は、速やかに電子入札システムにより公表するものとする。

2 第5条第1項の規定により入札を無効とし、落札者の決定を取り消した場合、または第6条第1項の規定により契約を解除した場合は、速やかに報道機関へ情報提供を行うとともに、議会へ報告するものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、愛荘町建設工事契約審査会において協議するものとする。

この告示は、令和3年10月28日から施行する。

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愛荘町設計違算に関する事務取扱要領

令和3年10月28日 告示第99号

(令和3年10月28日施行)