○愛荘町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
令和3年11月11日
告示第103号
愛荘町森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成18年愛荘町告示第170号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、適切な森林整備の推進により森林の有する多面的機能の確保を図るため、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野長官通知。以下「実施要領」という。)に基づき町長と締結する協定に従い、森林施業の推進に必要な地域活動等を行う者に対し、愛荘町森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の対象となる者は、実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の規定により愛荘町長(以下「町長」という。)と協定を締結した者。
(交付金の額等)
第3条 交付金の区分、対象経費および交付額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者は、愛荘町森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に申請しなければならない。
(変更承認申請)
第5条 交付金の交付決定を受けた者が、事業の内容、経費の配分または執行計画を変更しようとするときは、愛荘町森林整備地域活動支援交付金変更承認申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、遅滞なく町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 森林経営計画作成促進
森林経営計画作成促進実施結果報告書(様式第3号)
(2) 森林境界の明確化
森林境界の明確化実施結果報告書(様式第4号)
(3) 森林経営計画作成・森林境界明確化に向けた条件整備
森林経営計画作成・森林境界明確化に向けた条件整備実施結果報告書(様式第5号)
(関係書類の整備)
第7条 交付金の交付を受けた者は、会計経理を適正に行うとともに、交付金に係る証拠書類を交付金の交付を受けた日から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、令和3年度分の交付金から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 交付対象経費 | 交付額 |
森林経営計画作成促進 | 協定に基づき行われる森林経営計画を策定するために必要な地域活動(森林情報の収集、森林調査、合意形成活動)に要する経費 | 1 森林経営計画作成促進の地域活動に要した額。ただし、実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の①のウの(イ)による交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に次の1ha当たりの交付単価を乗じて得た額以内。 (1) 経営委託である場合 38,000円 (2) 共同計画等である場合 8,000円 (3) 間伐促進である場合 30,000円 2 1に対する加算措置として積算基礎森林の面積に次の1ha当たりの交付単価を乗じて得た加算額以内。 不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合 14,000円 |
森林境界の明確化 | 協定に基づき行われる森林境界の確定に向けた条件整備に必要な地域活動(森林境界の確認、森林境界の測量、ICT技術を活用した森林境界の測量、不在村森林所有者の現地立会)に要する経費 | 1 地域活動に要した額。ただし、実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の②のウの(イ)による交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に次の1ha当たりの交付単価を乗じて得た額以内。 (1) 森林境界の確認 16,000円 (2) 森林境界の測量 45,000円 2 1に対する加算措置として、積算基礎森林の面積に次の1ha当たりの交付単価を乗じて得た加算額以内。 (3) ICT技術を用いて境界測量を行った場合 17,000円 (4) 不在村森林所有者が現地立会を行った場合 13,000円 |
森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備 | 協定に基づき行われる森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備に必要な地域活動(作業路網の改良)に要する経費 | 地域活動に要した額。ただし、実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の③のウの(イ)による交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に1ha当たり40,000円の交付単価を乗じて得た額以内。 |